行政書士

おはようございます。

行政書士開業準備中のJです。

今日は私が仕事として定めた「行政書士」について書いてみたいと思います。

そもそもこの内容を書こうと思ったのが「行成塾」というフォーラムに入会したことがきっかけです。

この塾は2020年6月から発足していまして、そこから隔月でセミナーが開催されています。

過去セミナーがアーカイブで見れるとのことで入会後早速第1回目のセミナー動画を視聴しました。

第1回目の議題が自分たちの拠り所を知ろうということで行政書士法1条の4までが議題でした。

そこで私が感じたことは「行政書士の独占業務に対する危機感とプライド」です。

行政書士法第一条に業務について記載があります。

「書類を作成することを業とする」「ほかの法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない」

紛争の解決のために法律相談を行うことも、登記を行うことも、税務申告をすることもできません。

行政書士はほかの法律においてその業務を行うことが制限されていないものについて書類を作成することをやらねばなりません。

塾頭は「行政書士法は議員立法。国民がいらないと思ったら行政書士の独占業務なんて簡単に吹き飛ぶ」とおっしゃいました。

本当にその通りだと感じました。

行政書士は書類を作成することを業としています。

ただ手引き通りに書類を作成するのでは誰でもできる。今ではインターネットで調べれば書類の書き方はたくさん出てきます。書類の作成だけであれば、だれでもできる時代です。つまり独占業務である必要がありません。ただ書類を書くだけの行政書士であれば必要がなくなります。そうではなく、「なぜこの書類が必要なのか」「なぜこのように書くのか」ここに思いを巡らせ、お客様にアドバイスをできなければなりません。ここに行政書士としてのプライドがあるのだと感じました。

行政書士は危機感があるから強いと聞いたことがあります。危機感があるからいろいろなアイデアが出てくる。現に今は各士業の中でもマーケティングに秀でている方が多いようです。私は勉強中です。。。

独占業務にあぐらをかかずに危機感をもって、書類作成に真摯に。精進して参ります。

(参考)行政書士法第一条

(目的)第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

(業務)第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。