おはようございます。

行政書士の城野です。

先日、非農地証明について確認しましたので備忘のために残しておきます。

非農地証明

現況がすでに農地でないにもかかわらず、農地法上農地として取り扱われているところを農地でないとする手続きです。

行政側から発行してもらいます。

しかし証明してもらうにはハードルが高く、

固定資産税課税が農地の場合、行政側は定期的に確認したうえでの現況で農地の取扱いとしているということです。そのため課税が農地となっているのであれば、非農地証明はされにくくなるということです。

おおむね20年以上農業を行っていないことも必要とのことでした。

また荒れている土地であっても、農地に戻せないかどうかも検討されます。

農地というものが国家にとって非常に重要なものというのはわかるのですが、全く使っていない農地にこれだけの制限がかかっているのはどんな意味があるのでしょうか?なかなか理解しにくいなというのが感想です。

農地を減らしたくないのであれば、農家がやっていけるような施策を取った方が合理的だと思うのですが・・・