ホストとして民泊の営業を開始する手続き

民泊業をホストとして営むときホストになろうとする方は法令に定められた届出を行う必要があります。(=住宅宿泊事業届出)
提出先は都道府県です。

 

住宅宿泊事業届出必要書類

 

(申請者に関する書類)

  • 登記事項証明書(法人)
  • 申請者の住民票(個人)
  • 定款又は寄付行為(法人)
  • 身分証明書(法人の場合は役員全員分)
  • 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

(施設に関する書類)

  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
  • 事業に供される住宅の図面
  • 消防法令適合通知書
  • 区分所有の建物の場合、規約の写し(規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類)

(宿泊管理に関する書類)

  • 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

(誓約書)

  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 

参考民泊ポータルサイト←ものすごくわかりやすいです!

管理業者としての登録手続き

住宅宿泊管理業とは
住宅宿泊事業者(ホスト)から、委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出、住宅の維持保全に関する業務をいいます。

 

住宅宿泊管理業を営むときは国土交通大臣に対する登録を行う必要があります。
また登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。

 

住宅宿泊管理業者登録申請必要書類

  • 登記事項証明書(法人)
  • 申請者の住民票抄本(個人)
  • 定款又は寄付行為(法人)
  • 納税証明書(法人税/所得税)
  • 身分証明書(法人の場合は役員全員分)
  • 役員、相談役、顧問の略歴を記載した書面(第二号様式)
  • 株主、顧問、相談役等の一覧表(第三号様式)
  • 事業を的確に遂行するための体制が整備されていることを証する書面
  • 直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(法人)
  • 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書(個人)
  • 第五号様式による財産に関する調書(個人)
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 

参考民泊ポータルサイト
各種様式もこちら

 

※事業を的確に遂行するための体制が整備されていることを証する書面とはトラブルがあった場合の連絡の流れや駆けつけ体制がわかる資料です。