事業復活支援金

おはようございます。

行政書士の城野です。

先日事業復活支援金の情報が出てきましたのでまとめておきます。

こちらを参考に記載しております。

対象者

新型コロナの影響

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

 ①2018年11月~2019年3月

 ②2019年11月~2020年3月

 ③2020年11月~2021年3月

の任意の同じ月の売上高と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

※以下、2021年11月~2022年3月のうちで選んだ月を「対象月」、比較のために選んだ月を含む①②③のいずれかの期間を「基準期間」といいます。

要件となっております「新型コロナの影響」の定義についても記載があります。

中小企業庁HPより抜粋

給付額

算出式

給付額=(基準期間の売上)-(対象月の売上×5)

上限額
中小企業庁HPより抜粋

申請方法

登録確認機関による事前確認の後、申請用WEBページから申請する形です。

中小企業庁HPより抜粋

(1)申請者はアカウントの申請登録(10桁のID)

(2)事前確認

  事前確認機関(登録されている機関)とオンラインもしくは直接の面談にて給付対象等を正しく理解しているかなどの確認をします。

  ※給付の対象かどうか等を確認するわけではありません。

 また 一時支援金又は月次支援金の既受給者は事前確認を省略できます。

(3)登録確認機関が「事前確認通知番号」を発行

 これにより申請者はマイページより申請が可能になります。

(4)申請者は自身のマイページにて申請

(5)審査の後、支援金が振り込まれます。

事前確認で確認する事

事前確認で確認されることは大きく3つです。

  • 事業を継続して行っているか
  • 新型コロナウイルスの影響を受けているかどうか
  • 事業復活支援金の対象を正しく理解しているかどうか

事前確認は事業復活支援金の対象かどうかを判断するものではありません

上記の3点を確認するため、また申請のために以下の書類が必要です。

必要書類

中小企業庁HPより

①収受日付印のついた以下の期間分の確定申告書の控え

(中小法人等)2019年11月、2020年11月、基準期間を含むすべての事業年度

(個人事業主) 2019年11月、2020年11月、基準期間を含むすべての年分

②2018年11月~対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、売り上げに係る請求書、売り上げに係る領収書等)

 書類の量が膨大になる等の場合には登録確認機関が選んだ任意の年月の帳簿書類でも可

③通帳

 基準月及び上記で選択した月について任意に選んだ1つの取引先に関する請求書等について入金を確認できるもの

④本人確認書類

(法人)履歴事項全部証明書、代表取締役の運転免許証など、申請者が代表者でない場合は委任状と受任者の運転免許証など

(個人)運転免許証など

⑤宣誓・同意書

 個人事業者等本人が宣誓・同意書に自署が必要

申請受付時期

1/31の週(予定)

Q&Aなど申請についてのご相談も中小企業庁で受け付けてあります。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/jigyou-fukkatsu

今のうちに必要な書類等を準備しておくとよいかと思います。

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