おはようございます。行政書士の城野です。
本日は表題の2点についての回答を確認しましたので備忘のため残しておきます。
10年の期間は連続している必要があるか
専任技術者になるための手段がいくつかありますがその中の一つに許可業種について10年の経験があればよいという点があります。この10年の経験が連続している必要があるかということで疑問がありました。
結論、福岡県では連続している必要はないとのことで改めて確認しました。これに関してローカルルールがあるかどうかはわかりませんがインターネットで調べたところおおむね連続している必要はなさそうです。ですが実際の申請の際には行政の方に確認された方がよろしいかと思います。
残高証明はいつ時点のものを使うのか
続いて残高証明についてです。建設業許可の要件として財産の要件があります。500万円以上の資金調達能力があるかを見るという意図なのですが、これを証明するのに個人事業主であれば残高証明を発行して証明します。
そこでいつ時点のものを使うのかということでこちらも福岡県に確認したところ、申請日からさかのぼって30日以内のものということでした。
こちらもローカルルールがあるかはわかりませんが、こちらもインターネットで情報を見たところおおむね同内容のようです。 こちらも実際の申請の際には行政の方に確認された方がよろしいかと思います。
以上です。手引きだけではわからないところもたくさんあります。きちんと確認して許可業務にあたりたいと思います。