2段階右折

おはようございます。

行政書士開業準備中のJです。

私は行政書士事務所営業やお客様訪問時に役立つようにとこの度、原動機付自転車を購入いたしました。

大学生時代以来の原付で非常に懐かしく、楽しく、そして難しいと感じております。

難しいというのが、操作やガソリンの入れ方などですがとりわけ難しいと感じているのが交通ルールです。

早速違反してしまいました。

原付で公道を行くことがこんなに怖いとは思っていませんでした。車早い。車怖い。

左折専用レーン、右折専用レーンなど福岡市内はたくさん原付にとって特殊な道路があります。

自動車を運転しているときは全く特殊だと思っていませんでした。

そして原付で右折専用レーンに行き右に曲がったところ、パトカーが後ろから追ってきて

「そこの原付、止まりなさい」

最初、自分だと全くわかりませんでした。何せ原付は久々で恐怖も感じており、無茶な運転をしているつもりはなかったので。

お巡りさん「先ほど右折専用レーンを曲がりましたよね」

私「はい」

お巡りさん「2段階右折って知っていますか?」

私「聞いたことはありますが・・・」

2段階右折違反。正確には交差点右左折方法違反 違反点数1点 反則金3,000円

(道路交通法34条5項)

原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

2段階右折違反にはもう一つおまけがあり、本来大回りでまず直進してから方向を変え、次にその正面の信号に従って走らなくてはならなかったので、右左折方法違反に信号無視が加わってしまいます。同じ場での取締は違反の重い方で処理されるので、信号無視の行政処分の加点が2、反則金が6,000円。

・・・2段階右折、恐るべし。開業費用でお金がかかるのに6,000円の罰金は痛い。幸いゴールド免許だったのでこれから3か月無事故無違反であれば点数は戻るみたいです。これ以来他通行帯道路では極力右折しないようにしています。

一度二段階右折してみたのですが、本当に合っているのか心配で心配で。一番左のレーンをまっすぐ進み、交差点抜けるあたりで止まる。信号待ちしている車の前方辺りに気持ち戻ってみる。交差点待ちしている車の人と目が合って気まずい。これで合っているんだろうか??(ルール上は合っていると思います。)

2段階右折。結構批判されているみたいですが、守らなければいけないものは守らなければいけません。憤りを隠せませんが、黙って6000円払ってきます。

これから原付購入を検討されている方お気をつけ下さいませ。

ちなみに2段階右折はこのサイトがわかりやすかったです。

https://www.zurich.co.jp/car/useful/bike/cc-motorbike-right-turn/