おはようございます。行政書士事務所開業準備中のJです。
今日は建設業許可における業種の一つ「建設工事業」について書きたいと思います。
建設業許可の取得にあたっては業種を選択することになります。その業種は全部で29種類ありましてその29種類は以下の通りです。
上記表の中の一番上の行に「一式業種」というものがあり、今回はそのうちの建設工事業についてのお話です。
基本的に一式業種とされるものは工作物の建設を一体的に請負い,総合的な企画,指導,調整を行う工事を指します。そして土木一式工事,建築一式工事に該当するのは原則として元請で請負う工事に限られます。
なお,土木一式工事,建築一式工事は必ずしも2以上の専門工事が組合わせであることが要件ではなく,工事の規模,複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
ここで疑問としてあるのが、「一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負ができるのか」ということです。
結論から申し上げますと原則はできません。
専門工事だけを請負う場合、専門工事について原則的に許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者が500万円以上の大工工事や内装仕上げ工事などを請け負うことはできません。建築一式工事とは原則建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請けで請け負うことを指します。(建設業許可申請等の手引き/福岡県建設業協同組合発行を参考)
ただし例外もありますのでその場合はケースバイケースで各行政庁へ確認します。
以上です。名称から 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負ができると勘違いするケースが多いですので要注意です。