おはようございます。行政書士の城野です。
最近お問い合わせを受けることが多いリフォーム会社さんの建設業許可申請について書きたいと思います。
リフォーム会社さんの多岐に渡る仕事
リフォームと一言に言っても、大規模修繕から内装工事、防水工事や塗装工事と様々なお仕事があり、事業者さんはその様々なお仕事に対応されてあります。
その中で施主さんからの発注を受ける工事もあれば、下請で一部の工事のみ入る工事があったりと本当に多岐に渡るお仕事をされてあります。
建設業許可をとる
建設業許可においては業種が29種類に分かれています。
冒頭述べましたようにリフォーム会社さんは多岐に渡る仕事をされているので、どの業種で許可取得を目指すのかということを考える必要があります。
当然「必要なもの」の取得すべきですが、「取得できるかどうか」もまたポイントです。
- 今後軽微な工事でない工事を受注する可能性があるかどうか
- 今後拡大していきたい工事かどうか
- 工事が多岐に渡ることかいくつの業種が必要なのか
- その目指す業種の要件を満たしているか
許可取得の難しさ
リフォーム会社さんは多岐に渡る工事があると述べました。そのため目指す許可業種も複数にまたがるケースが考えられます。
その場合、特に資格のない場合の専任技術者の要件のハードルがグッと上がります。
専任技術者の要件には大きく2つ必要なものがあり
一つは資格、もう一つは経験年数です。
資格がある場合は、要件をすぐに満たせるので問題ないのですが、経験年数で証明する場合が非常に大変です。
なぜなら○年の経験という証明は1年に1業種しか認められていないからです。
例えば10年の経験を証明して内装仕上工事業を取得しようとした場合に、この内装仕上工事業を証明した10年間はその業種の取得にしか使えず、同じ年に他の業種の工事の経験があったとしても、他の業種の工事経験の証明には使えません。
そのため10年の経験年数だけで複数の業種を取得しようとする場合10年×取得したい業種数だけの証明が必要です。
そのため資格を取得して許可取得を目指す方がいいケースがたくさんあります。
ちなみに2級建築士は建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイルレンガブロック工事、内装仕上工事の専任技術者になれる資格です。
2級建築施工管理技士(仕上げ)は、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイルレンガブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事の専任技術者になれる資格です。
一つの資格で複数の業種をカバーできます。
まとめ
リフォーム会社さんは一つの業種だけ取得すればいいケースもあれば、そうでないケースもあるかと思います。
1業種の工事以外は軽微な工事ということであればその業種を取得すればよいですが、複数業種が軽微でない工事になりそうだということであればやはり複数業種の許可取得が必要です。
ただしハードルが高くなり、また本当は経験の事実があるにも関わらず、経験の事実を証明できないのは納得がいかないケースもあるかとは思います。(今までの例はあくまで2021年時点での福岡県の例です。他県では取り扱いが違うかもしれません。ご確認をお願いいたします。)
しかし逆にいえば経験で証明しにくい場合でも資格を取得すれば、許可取得に近づきます。あきらめずに許可取得を実現させましょう!
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