公益法人等の収益事業

おはようございます。行政書士開業準備中のJです。

今日は行政書士の記帳代行業務で気を付けるべき税務の一つについて、自分の備忘のためにも書きたいと思います。公益法人等で収益事業を行うときの税務についてです。

ここで公益法人等と言っているのは具体的には公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人とさせていただきます。

こちらの税務について結論から申し上げますとこの表のとおりです。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/01.htm)

公益社団財団法人でも非営利型の一般社団財団法人でも収益事業から生じた所得は課税対象です。非営利型以外であればすべての所得が課税対象です。

この収益事業というのが以下の通り34業種定められております。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf)

上記のように様々な業種が該当します。

公益法人等であっても上記34業種で収益を上げていれば法人税の申告義務がある可能性が高いです。法人内で収益事業もそれ以外も行っているということであれば収益事業のみ抽出して法人税の申告をする必要があります。

ルールについては以上なのですが、ここで実務において問題なのがこの税務の存在に気付けるのかどうかです。

税理士さんがついていれば問題ないと思いますが、社内で経理をされていたり、記帳代行業者様に経理を丸投げしていたりと会計業務のみを外注している場合に申告義務がないものだと思い込んで無申告のまま進む可能性があります。

HPにも同様の事を書いておりますが、本当にあることなのでお気をつけ下さい。

私は行政書士事務所を開業したら記帳代行業務を請け負います。ですが私は税理士ではないので税務の一般的な話はできても個別の相談に乗ることや有利不利のお話はすることができません。受注の前提は信頼できる税理士さんに申告のお話を通すことです。

税理士さんでないところへの記帳代行は費用は安いかもしれませんが、税務のところは不安です。最低限申告の義務の有無ぐらいは相談できるところにお願いした方がよいと思います。加えて税務は有利不利がありますのでそこまで相談できるとなおよいです。料金は多少かかると思いますが安心です。安い費用で済ませたいのであれば無申告や不利を選択するリスクは十分に把握しておくべきです。

以上です。どんな法人を設立するにしても税金の問題は発生する可能性があると思っていただいた方がよいと思います。気を付けましょう。私自身も記帳代行業務において問題ないように進めたいと思います。