建設業法の契約書

おはようございます。行政書士の城野です。

建設業では日常的に工事の受発注がありますが、まだまだ契約書、注文書請書がないままに受発注が行われているケースもあります。この場合、例えば追加工事がある場合に下請業者さんが費用を丸ごと負担するようなこともあります。元請負人と下請負人は対等です。安心で安全な品質の良い建築を行うためには下請業者様も納得したうえで工事を受注すべきです。
そこで下請け業者保護のため、建設業法において「契約」について定められております。
本日はそちらをお伝えしたいと思います。

以下は建設業法令遵守ガイドラインより抜粋です。

(1)契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた下記(2)の①から⑮までの15の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっている。
契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。
建設業法第19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の内容を書面により明確にしておくことは、いわゆる請負契約の「片務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。

(2)契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要契約書面に記載しなければならない事項

① 工事内容(○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべき)
② 請負代金の額
工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法下請契約の締結に際しては、下請負人が交付した見積書において、建設業法第20条第1項の規定により、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数が明らかである場合には、その見積内容を考慮すること。

このように多くの文言を挙げられております。つまり工事においてはそれだけ様々なパターンで契約当事者同士で対等でなくなっている可能性があるということです。

下請け業者様にはこの中でも特に③と⑥は注意深く定めるべき(確認すべき)だと思います。相当難しい工期を定められておりませんでしょうか?また追加工事等変更があった場合にはきちんと工期の延長や請負代金の延長が定められていますでしょうか?

なかなか元請け業者様と契約の内容について対等に話すということが難しいケースもあるとは思いますが、住まれる方の安全、品質の維持、下請施工業者様自身のためにもきちんと定めておく方がよいです。この無理なケースを「了」として契約してしまったら、施工の責任も出てきます。タイトな工期で施工をし、引き渡し後に施工不良が見つかるというケースはよく見ます。その場合、「工期がタイトだったからミスをした」では済みません。こうならないためにも契約書についていったん立ち止まって十分確認をして契約する方がよいと思います。そもそも契約書が無いようでしたらきちんと作成すべきです。

以上です。建設業者様の参考になれば幸いです。

元請け業者様すみません。すべての元請け業者様が下請け業者様に不利なケースを強いているとも思ってはいません。こういうケースがあるということでご理解いただけますと幸いです。