経験証明年度の判断基準

こんにちは

福岡市の行政書士、城野です。

本日はまた建設業許可申請に向けて悩みがちな経験証明のお話を書きたいと思います。

経験証明とは

建設業許可取得のためには専任技術者、経営管理者を置く必要がありますが、その際にこれまでの経験を証明することで許可取得を目指す場合があるかと思います。(専任技術者や経営管理者の配置についてはこちら

その際、「5年分の資料」「10年分の資料」を準備して許可取得申請に臨むことになります。

福岡県の場合、年に1件、実務経験を証明するもの(工事の契約書や請求書)を準備します。

ここで「年」とはいつからいつまでを1年とするのかが問題になります。

経営管理者の実務経験証明は決算期ごと

経営管理者は実務経験証明のために決算書と工事の契約書や請求書を準備します。

決算書を証明の書類とする=証明する決算期において経営に携わっていたということがわかる

という理屈です。

決算期ごとに証明するので、N年度中に行った工事の契約書1件、N+1年度中に行った工事の契約書1件という集め方が必要になってきます。

ダメな例として例えば3月決算の法人であった場合、2022年4月1件、2023年3月1件としてしまうと、年度が同じところで2件重なっていることになります。

専任技術者の実務経験証明は任意の12か月間

専任技術者の実務経験証明は任意の12か月間を1年とします。

決算時期などに縛られないのですが、一方で年金記録等で働いていた期間を証明するので、その期間内で証明できる1年間を区切る必要があります。

上記はあくまで現時点の福岡県での適用です。

未来や他県では取り扱いが違う場合がありますので事前にご確認ください。

契約書等を集める際に利用するエクセル

こんなエクセルを準備すると便利ですね。

ちなみにこれは県土事務所の窓口の方がメモでチェックされてあったものを参考にさせてもらって作ったエクセルです。

これに日付を入れて、期間内の契約書等を集めるようにするとスムーズに業務を進められます。