一人親方の労災は名前だけでなく「特別」

こんちには

福岡市の行政書士、城野です。

本日は一人親方の方向けに労災のお話を書きたいと思います。

一人親方は基本的に労災の対象外

労災保険はあくまで従業員が加入できるもので、会社の役員や個人事業主の代表は加入できません。

労災における認識上、会社役員で従業員がいない場合もその役員については「一人親方」として取り扱われます。(あくまでその役員が現場に入る場合ですね)

一人親方が労災に加入しようとすると「特別加入」

基本的には加入できないのですが、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。(労災保険の特別加入制度より

任意にこの制度を利用することにより「特別加入」できるのですが要件があります。

一人親方の労災特別加入要件

次の2つの要件を満たしていることが必要です。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

この2点目があるおかげで「事務組合」に委託する必要があります。

よくあるのが福岡の場合「福建労」さんなどに加入すると、そこの事務組合に委託でき、労災の特別加入ができるので安心です。(福建労

一方で何らかの理由でそういった団体へ加入しない場合、労災の特別加入のハードルが上がります。

その際に利用できるのが社労士さんです。

社労士さんの事務組合

社労士さん経由でも事務組合に加入できる場合があり、労災の特別加入ができます。

例えば福岡SR建設業労災協会

ただし社労士さんによって取り扱いがないところもありますので、詳しく聞いてみるとよいと思います。

その場合、社労士さんの顧問契約を求められることが多いと思います。

それを嫌われる方もいらっしゃると思いますが、顧問契約の内容次第ではいろいろ相談にも乗ってもらえることやその他手続きの代行も含めると、よいお付き合いになるのではないでしょうか?

 

以上参考になれば幸いです。