おはようございます。
行政書士の城野です。
本日は建設業許可についてハードルになりがちな実務経験について書きたいと思います。
実務経験証明が問題になるポイント
実務経験証明が必要な部分は許可要件のうち人材の要件のところです。
一般建設業許可を例に述べます。
建設業許可の要件の中に経営業務管理責任者の設置と専任技術者の設置があります。
この両者の設置にあたってはそれぞれ実務経験を証明する必要がある場合があります。
経営業務管理責任者
条件の一つに
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
というものがあります。
専任技術者
こちらも条件の一つに
10年以上の実務経験を有するもの
というものがあります。
実務経験の証明にあたって必要な書類(経営業務管理責任者)
この実務経験を証明するにあたって
経営業務の管理責任者の場合は個人事業主としての経験を証明するパターンと法人役員としての経験を証明するパターンの2通りがあります
個人事業主としての経験証明パターン
- 確定申告書(写)
- 契約書等(写)
- 許可業者での経験であれば直近の許可書(写)+営業の沿革もしくは似つ幼年数分の許可書(写)
の書類で証明します。
法人役員としての経験証明パターン
- 法人税・消費税申告書(写)
- 契約書等(写)
- 商業登記簿謄本
- 許可業者での経験であれば直近の許可書(写)+営業の沿革もしくは似つ幼年数分の許可書(写)
- 当該法人の商業登記簿謄本
の書類で証明します。
実務経験の証明にあたって必要な書類(専任技術者)
専任技術者の実務経験証明は以下のような書類で証明します。
- 契約書等(写)
- 当時の常勤確認書類(年金記録や保険証)
- 許可業者での専任技術者の経験がある場合は当時の許可書、当時の様式第8号、当時の様式第9号
実際なかなか集まらない
建設業許可をご検討の場合でハードルになるのがこの実務経験証明書類です。
なかなか集まらないことが多い気がします。
実際に実務として行っていたとしても書類がないと証明ができません・・・
また会社を移られているケースだと前職の会社から上記書類をもらう必要があります。円満退職であれば問題ないかもしれませんがそうでない場合はハードル高く感じるのではないでしょうか。
将来の建設業許可取得を目指す場合は上記書類の収集を日ごろから心がけておくとよいと思います。
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