建設業許可_レアケース機械器具設置工事業

こんちには!

行政書士の城野です。
先日、許可申請していたお客様の建設業許可が下りたのでほっとしております。
しかも工種の中でもレアケースな機械器具設置工事業(!)
なかなか出会うケース自体が少ないので、申請まで含めて貴重な経験となりました。しかも経験での証明・・・

その話を書いておこうと思います

機械式駐車場の工事

お客様は機械式駐車場の工事を行ってあります。

マンションの機械式駐車場であったり、店舗の駐車場であったり・・・

ただ「設置工事」ではなく「オーバーホール」などの工事です。

今回は経験での証明をするために、今まで行っていた工事が「機械器具設置工事業」であったことを証明する必要があります。

手引きには立体駐車場設置とは書いてあるのですがオーバーホールとは書いておらず・・・

ただのメンテナンスに該当すると「工事ではない」と言われるので工事内容をしっかり説明する必要がありました。

(福岡県建設業許可申請の手引きより引用)

 

行政の対応の変化

このご相談が来た時に、事前に県に話を聞きに行きました。

最初の一言めは

担当の方「機械設置か・・・」

これはハードルが高そうだと思ったらやはり

担当の方「立体駐車場の設置ではないのですよね?」

城野「はい。設置ではなくオーバーホールなどの「工事」です。」

担当の方「メンテナンスとの違いが判らないと・・・」

という感じで、最初はハードルが高そうに感じたのですが、いろいろ話をしていくうちに

担当の方「例えば契約書の文言だけだと正直判断する側も判断しづらい。なぜなら工事の専門家ではないから。特に特殊なものになればなるほど・・」

ということで、工事内容を詳細にしかもわかりやすくお伝えする必要があること、またそれさえわかっていただければ全くのNGではないことを聞き取ることができました。

 

それでお客様から、詳細に工事の図面や写真をいただき、

「この工事は○○の部分のところで写真の△△の部分にあたります。」

「この工事は◆◆の部分のところで写真のXXですね」

こういったやり取りを通して、自分の中に落とし込んでいきました。

お客様の説明が本当に分かりやすく、理解の乏しい私に丁寧に教えてくださいました。(本当にありがとうございます。)

ここまでしていただいたからには俄然許可を通したい気持ちが!

 

それで再度県へ足を運び、その担当者の方とご相談2回目。

担当の方「ずいぶんわかりやすくなりました。確かにこういったものは工事でないとは言えないと思います。」

よかった~

担当の方「ただ、申請を出してみないと。ここで絶対許可が下りるというのは申し上げられません。」

それはそうだと思いましたが、かなり手ごたえを感じました。

 

申請そして許可

通常の書類に加えて工事の写真や図面を添付し、いざ申請。

1か月たち、特に県からの連絡が無いので

「これはもしかして意外とすんなり・・・」

申請から2か月たつ頃にFAXが届き、許可とのこと。

これはホッとしました。

そして事前の準備が功を奏したことを実感しました。

 

お客様にもお喜びいただけて本当にうれしい仕事でした。

 

レアケースにも丁寧に対応すれば

今回は本当に周りの方にも助けられました。

お客様にもお時間をいただき工事内容を講義いただきました。

県のご担当者の方にも一つ一つ丁寧にご相談に乗っていただきました。

先輩行政書士の方にも相談に乗っていただきました。

このように周りの助けを借りながらではありましたが、丁寧に丁寧に課題をつぶしてようやく許可までたどり着くことができました。

本当にありがとうございました。

感謝ばかりで本当に素敵なお仕事だったと感じています。

今後ともこのようなお仕事ができるように精進して参りたいと改めて思いました。