おはようございます
行政書士の城野です。
2020年10月施行で建設業法19条の5にて「著しく短い工期が禁止」と明文化されました。
この概要の説明と所感を述べたいと思います。
著しく短い工期の禁止
建設業法19条の5に
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
と定められております。
ただ一律に短い工期の禁止といっても工事案件ごとにそれぞれ事情が異なりますので、考慮すべき事項が国交省から例示されております。
- 自然要因(雨や雪、出水祈祷の作業不能日)
- 休日(担い手の週休二日や年末年始を考慮)
- 労務、資材の調達、準備期間、後片付け期間など
違反した場合の措置
違反していると疑われる場合は、当該工事の発注者は当該受注者の許可行政庁に通知(駆け込みホットライン)しなければなりません。
許可行政庁は違反業者に対して勧告することができ、従わない場合はその旨の公表や勧告、指示処分ができるとされています。
所感
担い手確保のためでもあるのでしょうが、品質管理のために絶対に必要な事だと個人的には感じます。
ただ実行力がどれほどあるのかが疑問です。
人によっても、人が使う道具によっても、完工までのスピードが違うでしょうから。
著しくというのがどの程度の事を言うのかをはっきりさせておく必要があり、ここがあいまいなままでは難しい印象です。
例えば戸建てを作るのに●カ月かけなさいというわけでもないでしょうから。
発注者の倫理観に、よるところが大きいのかなという印象です。
職人さんたちを使い捨てにしないためにも、品質の管理のためにもぜひとも守っていただきたいところです。
一方、職人さんたち自身で身を守るためにも、ご自身の経験や作業品質の証明や、一社下請からの脱却、契約時点での発注者への要望をするなど、考える必要があります。
建設キャリアアップシステム(CCUS)や契約書の適正化で当事務所でもサポートできればと思います。
参考になれば幸いです。