おはようございます。行政書士の城野です。
本日は令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について書きたいと思います。
インボイス制度とは
そもそもインボイス制度とは国税庁のHPにこのように記載があります。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
国税庁HPより
つまり「要件が記載された、売り手側が発行し、買い手側が保存しておく請求書」ということになります。
今まで自社で作成していた請求書では要件が満たない可能性があります。
「この請求書(適格請求書)を導入してくださいね」という制度です。
インボイス制度の影響①
制度の概要は上記の通りなのですが、では具体的にどういった影響があるのかが問題です。
事務作業が増えるかもしれない等の問題もあると思いますがこの点が一番の影響です
というところです。
令和3年10月1日から登録申請の受付が始まっているようです。
「ただ登録すればいいのではないか」と思われるかもしれませんが、頭に入れておかねばならないことがあります。
それは登録するには課税事業者でなければならないというところです。免税事業者はインボイスを発行できないことになります。
消費税の納税の仕組み
この話を理解するために、まず消費税の納税の仕組みをお伝えします。
課税事業者は消費税を納税する事業者です。
免税事業者は消費税を納税しない事業者です。例えば2期前の課税売上高が1,000万円を下回っている事業者は免税事業者でいることができます。
消費税は基本的に預かった消費税から支払った消費税を差し引いた分を納税します。建設業者様のケースで例示しますとこのような感じです。(原則の計算です。他の計算方法もあります)
一次下請け事業者Bは200円の消費税を預かり、100円の消費税をAに支払っているので納税は100円です。
今までであればBはAが課税事業者なのか免税事業者なのかは全く考えずに、図の通り納税していればよかったのですが、このインボイス制度が始まるとインボイスがなければBは支払った消費税を控除できななくなります。
つまりAからインボイスが発行されないとBは消費税を控除できないのでこのような形になります。
Bの納税額が100円から200円になりました。
控除できなくなるとは、こういうことになります。
インボイス制度の影響②
上記のような形になると、納税額が上がるBはAをインボイスが発行できる事業者に代えたいと考えるようになる可能性があります。
Bが控除をあきらめない限り、Aは自身がインボイスを発行できる体制をとるか、仕事をあきらめるかを迫られることになります。
Aが例えば大工さんなどの職人さんの場合、課税事業者でないケースもままあるかと思います。つまりそのままではインボイスが発行できません。
Aがインボイスを発行する体制を整える選択をした場合には、まず課税事業者になる必要が出てきます。
課税事業者になると消費税の納税が発生しますので、いままで免除されていた分(益税といったりします)を納税しなければならなくなります。消費税は預かっているお金なので当然と言えば当然なのですが・・・
インボイス制度の影響まとめ
建設業の事例で書かせていただきましたが、私たち行政書士にも同じように影響があります。特に事業者様とお取引がある場合には上記Aと同じ選択を迫られることになります。
ちなみに損得はわかりません。もしかしたら預かっている消費税以上に支払っている消費税が多かったこともあるかもしれませんので、一律負担が増えるというわけではないと思います。
このような仕組みが令和5年10月1日から導入されます。
今まで免税事業者であった方が、課税事業者になることが想定されます。
その際は消費税の納税分はしっかりと積み立てるなど納税の対策をとる必要がありそうです。
一般的な話でしたので細かい対応策などはお近くの税理士さんにご相談いただくとよいかと思います
以上です。
職人さんや同じ士業の皆様のお役に立てたら幸いです。
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