道路使用許可申請

こんにちは。行政書士の城野です。

本日は道路使用許可申請の手順についてお伝えしたいと思います。

道路使用許可申請とは

道路は本来通行が目的とされており、本来の用途に即さない道路の使用行為は交通の妨害となり、一般的に禁止されています。

しかしその行為自体が社会的な価値を有する場合は、一定の要件のもとで警察署長の許可によってその禁止が解除されます。

その禁止の解除を要請する行為を道路使用許可申請と呼びます。

道路の使用の許可

ではどのような場合に許可を受けることができるのでしょうか。これは道路交通法第77条に定められております。

①道路における工事もしくは作業

②道路への石碑、銅像、広告版、アーチ等の設置

③場所を移動しないで道路に露店、屋台等を出す行為

④道路で祭礼行事、ロケーション等をする行為

道路使用許可の許可基準

また道路交通法第77条の第2項において警察署長が許可をする基準が定められております。

①申請にかかる行為が交通の妨害となるおそれが無いと認められるとき

②申請にかかる行為が許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき

③申請にかかる行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

つまり申請にあたっては交通を妨害しない旨、又はやむを得ない旨を許可庁に伝える必要があります。

道路使用許可の申請手順

では具体的に申請の手順を見ていきます。

流れは以下の通りです。

申請手順

①事前協議
使用許可を受けたい道路のある所轄警察署に、許可を受けたい道路の場所や施工内容等をお伝えし、考えている交通を妨害しない方法をお伝えする。
簡単な場合であれば片側通行などで対応可能ですが、道路が狭い場合などは通行止めやう回路の誘導などが必要な場合があります。

②申請書を作成する
事前協議に基づいて交通を妨害しない方法を定めたら申請書を書きます。
申請書のひな形は所轄の警察署のHPにあります。
福岡県警HPはこちら
添付書面は、例えば位置図や工事規制図を求められます。
こちらについては後述します。

③所轄の警察署に提出
申請書と添付書類の作成が終わりましたら、2部警察署に提出します。
県の領収証紙(福岡は2,400円)が提出時に必要です。提出前に事前に買っておくとよいと思います。警察署内か若しくは近くで買えることが多いと思います。

④許可証の受領
無事に受付されると警察署にもよるようですが、私の経験では最短中1営業日で許可証が交付されます。交付されましたら許可証の受領のために再度警察署に出向きます。これで許可申請は完了しました。
 

道路使用許可を受けるための書類

大きな流れは上述の通りです。

書類に関しては以下のようなものが必要になります。(各2部)こちらも警察庁HPに記載があります。

①道路使用許可申請書

②現場付近の見取図

③道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

書類例)

①道路許可申請書(記載例 福岡県警HPより

② 現場付近の見取図

こちらは現場の地図です。グーグルマップでも問題ありませんが、現場を朱書きするなどわかりやすく場所を示すことが必要です。

③道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

これは交通規制図を示すことが多いです。交通規制図とはどれぐらいの範囲で道路を使い、交通規制をどのような形でかけるのかを示したものです。私はエクセルでこのような形で作っております。

大事なポイントが右上の図示されているところです。

どれぐらいの道路幅でどれぐらい道路を使用するのか、そして規制をしても交通を妨げないのかを示さなければなりません。もしここで通行が困難となるのであれば通行止め、う回路への誘導を検討する必要があります。交通を妨げないの基準は2,5メートルということが多いようです。

通行止めの際には近隣の住民の方から了解を得る必要があります。

地域の自治会長さんなどと同意書を交わし、申請の際にはその同意書を準備が必要です。

まとめ

道路使用許可は工事を行う際や引っ越しのトラックを止めるときなどが想定されますが、他にもイベント時や写真撮影時などでも利用されることもあるようです。

道路を使用する際には許可が必要ですので、しっかりと申請するようにしましょう。

以上です。参考になれば幸いです。