建設業許可_営業所

おはようございます。行政書士の城野です。

今日は建設業許可を受けるにあたっての営業所について書きたいと思います。

建設業許可にはいわゆる大臣免許と知事許可とがあり、

  1. 県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、県知事の許可
  2. 他の都道府県にも営業所(業種を異にする建設業の営業であってもこれに入る。)を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。。

ここでいう営業所とは県の手引書には

本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業にかかる営業に実質的に関与する場合には営業所に該当します。

とあります。契約締結する事務所はもちろん、そうでなくてもいわゆる建設業に関して営業にかかわるような本社機能を持っているところは事務所に該当します。

また営業所というにも要件があり、

  1. 本店(主たる営業所)の場合、総合業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること
  2. 本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施工令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること
  3. 使用営業所の権限(自己所有建物か賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所(他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要がある)であること。賃貸借契約の場合に使用目的が居住用となっている場合、営業所としての所有者等の使用承諾書があること。独立性が保たれているとは原則として他者の事務所部分を通らずに自者の事務所に直接入れること。一部屋を共同で使用している場合には自者の様子が他社から見られることがないように、固定式の間仕切り等により仕切ることが必要。
  4. 事務所としての形態(電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること。
  5. 許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見えやすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。

というように明示されています。(以上、福岡県建築都市部建築指導課発行 手引きより)

この中で後からやり直すことが難しいのが3です。営業所の形態を整えるにあたって、部屋を借りたり、自宅の一部を事務所にしたり、また事務所を建築することもあるかと思います。建設業許可を取得することが前提であれば事務所を準備してしまう前に、検討している場所が事務所として独立しているかどうか、使用承諾書をもらえるかどうか、間仕切りを準備できるかどうかなどを十分に検討する必要があります。準備したはいいものの営業所の要件に該当しないものであればやり直す必要が出てきてしまいます。

ちなみにコンテナハウスのような形で事務所を設けるケースがあるかと思いますが、コンテナハウスについて国土交通省より以下の通り発出されております。(国土交通省)

近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。

このように建築確認のないコンテナハウスに関しては違反建築物となるとはっきりありますのでこのような形態で営業所を準備するのは望ましくないでしょう。

以上です。

建設業許可取得に向けて参考になれば幸いです