成年後見制度_法定後見

おはようございます。行政書士の城野です。

本日は前回に続いて研修内容の備忘のため、成年後見制度について書きたいと思います。今回は法定後見についてです。

成年後見人等の事務

成年後見人等の事務の分野は以下の大きく2つにわけることができます。これは民法858条によるものです。

  1. 身上監護
  2. 財産管理

民法 第858条【成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮】

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

では具体的にそれぞれの事務はどのような事を指すのかを見ていきます。

身上監護

身上監護とはご本人の生活、療養・看護にかかる仕事です。

例えば以下のようなものを指します。

  1. 治療、入院等の手続き
  2. ご本人の住まいの確保
  3. 施設等の入所の手続き
  4. 介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な手続き

ここでの注意点は食事の世話や実際の介護、手術の同意などは後見人の業務ではないということです。

財産管理

財産管理とはご本人の財産内容を正確に把握し、必要な場合は生活のための資金調達も考えられます。

例えば以下のようなものを指します。

  1. 財産(不動産、預貯金、現金等)の管理、処分
  2. 年金や保険金などの申請、受取
  3. 必要経費の送金、物品の購入
  4. 通帳や保険証書、印鑑等の保管

生活維持に必要な経費はご本人の財産から支出して構いませんが、あらかじめ収支予算を立てたうえでの支出が大切です。

財産を失えば当然に生活が苦しくなります。後見人は十分に気を付けて業務を遂行する必要があります。

法定後見開始までの手続きフロー

①家庭裁判所への申し立て

家庭裁判所(本人の住所地所管)に申立て

※申立てができる人

・本人

・任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人

・配偶者又は4親等以内の親族

・検察官

・市区町村長(申立人のいない方の場合)など

※申立書の作成又は申請代理は弁護士、司法書士の業務

後見人の選任のためには後見開始申立書に成年後見人等の候補者を記載します。(以下図 後見開始申立書抜粋)

しかし家庭裁判所が個々の事案ごとに最も適切な人を選任するため、必ずしも後見人候補者として記載したものが選任されるとは限りません。

②家庭裁判所調査官による調査

  1. 提出された書類の調査や申立人や後見人候補者と面接し事情を確認
  2. 鑑定:本人の判断能力について精神鑑定。鑑定費用は申立人の負担(5~10万円程度)。家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要。
  3. 親族照会:本人の親族に対し概要や後見人候補者を伝え、その意向を確認する場合があります。

③審判

長期間にわたってご本人の利益となるように後見人を誰にするかを決定します。

後見事務に要求されるニーズは広範囲にわたるため、例えば法律や福祉の専門的知識が必要な場合にはそれらの知識を備えた人(専門職)、あるいはそれぞれの分野に明るい人の組み合わせ等を考慮し選任されます。

④告知

審判の結果が本人、申立人、後見人等に告知されます。

⑤確定

不服申し立てを受けなければ告知2週間後に審判が確定します。

⑥嘱託、登記

家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知され、所定の事項が登記ファイルに記録されます。

⑦開始前の初回報告

登記完了後、裁判所より後見人等に通知書が送付されます。(確定後2週間~1か月)

その通知に従い後見人等は財産目録等を作成します。

民法854条(財産の目録の作成前の権限)

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

⑧後見等の開始

以上の手続きを経て後見開始となります。

後見制度は本人を保護する制度であるため、例えば申立てる人が制限されているように、手続き可能な人が制限されています。

制度の趣旨に沿ってご本人をきちんと守るように尽力したいと思います。