おはようございます。行政書士の城野です。
本日は相続させる旨の遺言について書きたいと思います。
相続させる旨の遺言とは
遺言書には、誰に何をどうするのかを明確に書いておく必要があります。なぜならば被相続人がなくなった後に遺言書を見た人が遺言についてきちんと理解するためです。
「誰に」と「何を」は比較的わかりやすいかと思いますが、「どうする」の部分で様々書き方があり、それ次第で意図をくみ取るのが難しくなるケースもあります。
例えば会社を引き継ぎたいと考えていた場合に、「○○に会社を任せる」と書いたとします。するとこの「任せる」とは「株式を渡す」ことなのか「経営を任せる」ことなのか、それとも「株も経営も両方渡す」のかなど解釈によって様々です。
被相続人が亡くなった後では本当の意思を確認する術がありませんので、その時の状況から推測するしかありません。その場合、被相続人の意思とは異なる方向に進むことも考えられます。
そこで遺言においては「どうする」の部分を「相続させる」とか「遺贈する」という文言で書くのが一般的になっております。
この部分を「相続させる」と書いてあり、「誰に何を相続させるのかが明確に分かるもの=特定財産承継遺言」が「相続させる旨の遺言」です。
「相続させる」「遺贈する」の二つにおいて、どちらを書くかで、意味が異なり、あとの手続き等に違いが出てくるので注意が必要です。
相続させる旨の遺言の効果(遺贈するとの違い)
相続させる旨の遺言は遺贈とわかる特段の事情がない限り「遺産分割の指定」という解釈がなされます。(最高裁判所平成3年4月19日判決)
そのため遺産分割協議等を経ないで問答無用に指定の財産が指定の相続人へ渡ります。
上記も含めて相続させる旨の遺言の効果は以下のようなものがあります。
- 相続人単独で登記が可能⇔遺贈は受遺者と相続人全員もしくは受遺者と遺言執行人での申請が必要
- 農地の取得の際は3条許可不要(届出は必要)
- 賃借権の相続の際に大家さんの承諾が不要
登記手続きや農地法の許可については大幅に手数が違いますので、相続させる意図の場合には相続させると残す方がよいと思います。
予備的に次の相続人を指定しておく
遺言書に特定の相続人に財産を相続させる旨の記載がある場合、その相続人が遺言者より先に死亡したときは、その相続人に関する遺言部分は失効します。(最高裁判所平成23年2月22日判決)
この場合、一旦相続分に従い相続し、遺産分割協議で財産の帰属を決定することになりますが、この遺産分割協議で生じる紛争を回避したい場合には遺言で、予備的に次の相続人を指定しておくことができます。
あらかじめ決まった方に相続したい場合には予備的に次の相続人を指定しておくとよいでしょう。
以上です。
文言一つでとらえ方が変わり、結果が思ってもいない方向に行く可能性があります。
遺言を書く際には専門家のサポートを受けること、そして公正証書遺言をお勧めします。
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