経営業務管理責任者

おはようございます。

行政書士の城野です。

建設業許可における経営業務管理責任者の要件の一つ「建設業の経営経験」についてお伝えしたいと思います。

建設業許可における経営業務管理責任者とは

そもそも建設業許可における経営業務管理責任者については、建設業法第7条に以下のようにあります。

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

建設業法第7条

ここでの「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」を「建設業に係る経営業務の管理ができる方を責任者として定めている事業者」と読み替えると少し読みやすいかもしれません。

つまり建設業許可取得にあたっては「建設業に係る経営業務の管理ができる方」を配置しておく必要があります。

「建設業に係る経営業務の管理ができる方」になるには要件があります。

要件については当事務所HPに記載しておりますので、よろしければご覧ください。

経営業務管理経験は常勤/非常勤?

要件の一つ

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

というものがあります。

そのほかの要件を見ても「〇年以上の経営業務の管理責任者としての経験」というものがあります。

これは建設業に関して個人事業主経験や役員経験を指していますが、この役員経験というのが常勤でないとダメなのか非常勤でいいのかということでお問い合わせがあります。

結論から申し上げますと、福岡県は非常勤でもよいという取り扱いです。(2023年1月時点)

他の都道府県では異なる取り扱いもあるようですのでご注意ください。

経営業務管理責任者は常勤

また、経験のカウントではなく、許可を取得しようとされている事業者においては常勤である必要がありますのでこちらもご注意ください。

他社の代表取締役の方が新しく許可を取ろうとする事業者の方でも代表取締役になって経営業務管理責任者に・・・

ということを想定されるケースがありますが、代表取締役は非常勤というのが基本的にはあり得ません。代表に就任しているのが2社ある場合「どちらが常勤?」となりますので、許可は下りにくいようです。

ただ他県のケースで、上記同様の場合に、他社の方に代表取締役が複数いて非常勤証明等が出せれば許可が下りたケースもあるようですのでケースごとに相談してみるのもよいかと思います。

以上です。参考になれば幸いです。