おはようございます
行政書士の城野です。
今日は建設業者さんが関りのある、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)について解説したいと思います。
今日は主に元請になった場合の想定です。下請になった場合はまた別の機会に。
元請け業者が排出事業者
廃棄物処理法ではこの責任のある方を「排出事業者」と呼び、、この法律によって、建設工事から生じる廃棄物の処理の責任は元請の業者さんということになっております。(廃棄物処理法第21条の3第1項)
排出事業者の責任
排出事業者さんは自らの責任の下、廃棄物を基準に従って
- 運搬
- 保管
- 処分
しなければなりません。また下請け業者さんなどにお任せする場合には基準を満たす業者(許可業者)さんに各処理を委託する必要があります。その場合、きちんと委託契約書をまく必要があります。
さらに廃棄物の処理を一から最後まで確認するために「マニフェスト」というものを発行し、廃棄物の行方を管理する必要があります。
マニフェストについてもまた別の機会に。
産業廃棄物処理法違反の罰則
産業廃棄物処理法違反の一例です。(違反行為は環境省HPより抜粋)
違反行為 | 罰則 | 根拠法令(廃棄物処理法) |
不法投棄・無許可営業・許可の不正取得 事業停止命令違反、措置命令違反、委託違反など | 5年以下の懲役 1000万円以下の罰金またはこれらの併科 (法人重課 法人の場合3億円以下の罰金刑) | 第25条1、第32条 |
委託基準違反、再委託基準違反 施設の改善、使用停止命令違反、改善命令違反など | 3年以下の懲役 300万円以下の罰金またはこれらの併科 | 第26条 |
欠格要件届出違反 マニフェスト義務違反など | 6か月以下の懲役 50万円以下の罰金 | 第29条 |
帳簿義務違反 虚偽報告、立ち入り検査・収去の拒否妨害忌避など | 30万円以下の罰金 | 第30条 |
実施状況報告義務違反 | 20万円以下の罰金 | 第33条 |
驚くのは(影響度合いからみると当然かもしれませんが)やはり3億円という数字ですね。
廃棄物の責任は排出事業者さん=元請け業者さん。
知らぬ間に下請け業者さんが不法投棄をしてました、3億円罰金です。かなり厳しいです。廃棄物の行方はきちんと管理しないといけませんね。
まとめ
この法律を含め環境周りの法律はどんどん変わっていっておりどんどん厳しくなっているそうです。
建設業からすると例えば「建てる」とか「作る」といった直接的な業務でないだけにないがしろになりがちです。
ですが知らなかったでは済まない世界なので、しっかり対応していきたいものです。
この発信が少しでも参考になればと思います。