造園業での建設業許可

おはようございます。

行政書士の城野です。

今日は先日造園業での建設業許可取得をお手伝いさせていただきましたので、備忘のためにも留意点など残しておきたいと思います。

兼業売上

造園業者さんはほとんどの場合剪定の売上があるかと思います。(そうでない場合ももちろんあるでしょうが・・・)

剪定は建設業の売上には当たりませんので、兼業の売上にあげる必要があります。

建設業許可取得の際には財務諸表や直近3年分の売上、工事経歴書を作成する必要がありますので、その際には剪定の売上は工事の売上からは除いて作成せねばなりません。

ですので、単純に会計データから数字を引っ張ってくるだけでなく、工事なのか剪定その他なのかを選別するためにも請求書、契約書など元資料の確認、ヒアリングによる確認が重要です。

年金記録

今回の事案が10年の実務経験証明だったのですが、その際年金記録を求められます。

年金記録はマイナンバーカードがあると、年金事務所のデータと紐づけることで、マイナポータルから年金記録にアクセスできるようになります。

お客様がマイナンバーカードもお持ちでしたので、すごく楽に年金記録取得ができました。

お客様のおかげもあって、スムーズに進めることができました。

許可が下りるのが楽しみです。