建設業 電子化

おはようございます。

行政書士の城野です。

本日は建設業許可申請の電子化について、国土交通省より概要が案内されておりましたのでご紹介したいと思います。

建設業許可申請の電子化運用開始

昨今の様々な行政手続きの電子申請の流れに乗り、建設業許可申請も電子化システムが運用開始される予定です。

運用開始予定は2023年1月を予定されています。

今までは県(県土整備事務所)へ出向いて、申請書を受け付けてもらい・・・という流れでしたので大きく業務の流れが変わります。

提出書類の省略

電子化するにあたって、提出書類を省略できるものが一部あるようです。

国交省からの案内より抜粋すると

建設業許可申請時に必要な建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第7条第2号に掲げる基準(技術者資格)を満たしていることを証する書類について、電子申請を行う場合には、当該書類のうち、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)別記様式第8号による証明書(専任技術者証明書)以外の国土交通大臣が定める書類※の提出を省略することができることとする。

また、規則第4条第1号各号に掲げる書類(財務諸表、登記事項証明書、納付済み額を証明する書面等)についても、電子申請を行う場合には、同項第6号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類※の提出を省略することができることとする。

※詳細は告示で定める予定

建設業法施行規則の一部改正について(概要) 令和4年6月 より抜粋

いつ見ても法律の文章は見にくいです。

上段の文章では専任技術者証明の際の書類の省略、下段の文章では財務諸表、登記事項証明書、納税の証明書類の際の書類の省略ができるようになるよということが書いてあります。

下段は行政側で確認できる(ようになる?)から必要ないという判断でしょうか。

ちなみに※でも書いてありますが、詳細はまた後程のようです。

いずれにしても申請する側は負担が減るようになりますね。

詳細は今後のようですので、情報を追って引き続き案内をしていきたいと思います。