建設業許可における自己資本500万円以上の証明

おはようございます。

行政書士の城野です。

一般建設業許可取得の際に要件として問われる財産要件。

一般建設業許可の場合には「500万円以上」を示す必要がありますが、具体的にどのような事で証明することができるのかをご案内いたします。

一般建設業許可取得のための財産要件

次のいずれかに該当することが必要です

  1. 自己資本が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること

勘違いが多いのが必ず500万円以上の現金を準備する必要があると思われていることです。

1でも進められますので、まずはご自身の決算書を確認してみましょう。

自己資本が500万円以上

そもそも自己資本とは

  • 法人にあっては貸借対照表における純資産の合計額
  • 個人にあっては事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上された保留性の引当金および準備金の額を加えた額

とあります。

法人は貸借対照表を確認すればわかります。

個人の場合の表現は少しわかりにくいので

計算式にすると

自己資本=事業主借+事業主利益ー事業主貸+保留性の引当金+準備金の額

引用:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/pdf/33.pdf

直近の決算書で自己資本が500万円以上になっていればOK。

この場合であれば残高証明を添付する必要もなくなるので負担も減ります。

今まできちんと利益を残して決算を組まれているといいことがあるんですね。

参考になれば幸いです。