事業復活支援金_新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の取扱い②

おはようございます。

行政書士の城野です。

本日も事業復活支援金についてです。

始まったばかりの制度ですので、いろんなパターンに対応するのが事務局でも大変みたいです。

今回はちょっと細かいかところで確認できたタイトルの件を備忘の意味も込めて記載します。

新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の取扱い

先日もこの内容についてお伝えしました。詳しくはこちら

この記事ではコロナの給付金としか書いておりません。

しかしこの取り扱いの対象給付金は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるものが対象になっています。

??

実はこの給付金は、まとめて給付されたものでも、内訳が例えば県独自のものがあったり、上記推進枠交付金が充てられるものがあったりとシンプルな造りではないようです。

事業者様においてはいくらが推進枠交付金が充てられていて、いくらが県独自のものかなどはあまり意識されていないのではないでしょうか。

私が給付されていたとしたら確実に意識しません。

それを事業復活支援金の計算においては加味する必要が出てくる・・・

無茶を・・・

ただ取り扱いがそうである以上そうするしかないので、行政様へ確認するしかないですね。

この給付の対象になっていないところで復活支援金の申請を目指したいものです。

おそらくそういったケースばかりになるのではないかと思います。給付をもらって基準月より下がっているを判断するよりも、給付を受取っていない月で基準付きより下がっているケースの方が多いかなと思いますし。

できるだけ、事務作業を少なくして、必要な方に迅速に給付が届けられるようにこちらもサポートしていきます<m(__)m>