【特定建設業者様必見】監理技術者と主任技術者の違いは?最新の配置義務を5分で理解!

はじめに

建設業専門のじょうの行政書士事務所です。

建設業法における技術者配置ルールは複雑で、「うちの工事では、結局どちらを配置すればいいの?」というご質問を頻繁にいただきます。特に「監理技術者」と「主任技術者」の使い分けは、絶対に間違えられないポイントです。

今回は、両者の違いと監理技術者の配置義務について、要点を絞って解説します。

一番の違いは「元請」か「下請」か、そして「工事規模」

監理技術者と主任技術者のどちらを配置すべきか。その判断基準は非常に明確です。

主任技術者 監理技術者
配置が必要な場面 ・全ての建設工事
・下請として工事を行う場合
特定建設業者元請の場合のみ
配置が必要な工事規模 (金額要件なし) ・元請として受注し、下請契約の総額が5,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上
求められる役割 現場の技術的な管理・監督 現場の技術的な管理・監督+下請負人の指導監督

ポイントは、「特定建設業者」が「元請」として「大規模な下請契約」を行う工事に配置されるのが監理技術者である、という点です。それ以外の工事は、基本的に主任技術者の配置となります。

監理技術者には、多くの専門工事業者を統括し、工事全体を俯瞰して指導監督するという、より重い責任があるため、主任技術者よりも高度な資格や経験が求められるのです。

監理技術者を配置する際の重要ルール

監理技術者を配置するにあたり、建設業者様が遵守すべき重要なルールが2つあります。

  1. 監理技術者資格者証の携帯

現場に立つ監理技術者は、自身がその資格を有することを証明する「監理技術者資格者証」を常に携帯しなければなりません。これは発注者からの請求があれば提示する義務もあります。

  1. 専任配置と監理技術者講習

公共性のある重要な工事などでは、監理技術者は他の現場と兼務できない「専任」での配置が求められます。そして、この専任で配置される監理技術者は、事前に「監理技術者講習」を修了していなければなりません。「資格者証」を持っているだけでは不十分なケースがあるため、注意が必要です。

まとめ:正しい理解が会社を守る

監理技術者の配置義務は、建設業コンプライアンスの中核をなすルールです。

「以前は4,500万円だったはず」といった過去の知識のまま対応してしまうと、意図せず法令違反を犯してしまうリスクがあります。

  • 「今回の受注案件、監理技術者は必要?」
  • 「専任の要件や、技術者補佐を置く場合のルールが知りたい」
  • 「経営事項審査に向けて、技術者配置を最適化したい」

技術者配置に関する正確な判断は、企業の信頼性や公共工事の受注機会に直結します。少しでも不安や疑問があれば、私たち行政書士のような専門家をご活用ください。最新の法令に基づいた的確なアドバイスで、貴社の健全な事業運営を支援します