おはようございます。
行政書士の城野です。
本日は行政書士にとっての会計について書きたいと思います。
行政書士は会計知識が必要?
個人的には必要だと思います。
業務的にという話だとどんな業務をされるかにもよると思います。
例えば建設業の手続きには数字を報告する必要のあるものが多いですので、税務申告等で作成された決算書を使う必要があります。その際は会計知識はあった方がスムーズにお仕事できると思います。
一方例えば、農地転用手続きの業務には会計知識は必要ないでしょう。
事業者様とお話しするときに必要
会計知識を知っておくことのメリットとして、事業者様と話がしやすくなるという点があります。
これが一番重要な事かもしれません。
事業者様の関心事の中に資金の事、決算の事というのは大きな割合を占めていると思います。
しかし、なかなかこういった話を気軽にできる相談相手をお持ちの方は少ないのではないかと。
こういう相談に乗ることができればまた別の相談、別の相談という風に事業者様にお役立ちできるかと思います。
資料がどこにあるか想像できる
もう一つプラスアルファのメリットとして、記帳がある程度できるようになると、どのようなデータが会社のどこに残っているかを想像できるようになります。
例えば
①建設業の工事経歴書に記載するデータ⇒売り上げの元帳にあるかも
②建設業の兼業売上⇒試算表で補助科目取ってあれば表示されるかも
この元帳という言葉や試算表、補助科目といった言葉も含めて会計知識です。
こういったデータの在処を事業者様に教えられる事で、事業者様も資料回収の手間が省けます。もちろんこちらの作業も効率的になります。
以上です。
事業者様とお話しするうえでお金の話は重要です。
特に事業の許認可業務をされる場合は、会計知識はあった方がお役立ちできる幅が広がるかと思います。