公正証書遺言

おはようございます。

行政書士の城野です。

遺言について研修を受けましたので備忘のために残しておきます。

遺言の書き方と注意点という内容です。

文案とその効力等

「特定の遺産」を「特定の相続人」に「相続させる」遺言は遺産分割を経ることなく、当然に対象の相続人に特定の遺産の権利が移ります。

以前書きました、相続させる旨の遺言ともつながりますが、相続させるという意図の文言を「取得させる」「承継させる」「譲る」「分与する」など譲渡する文言を自由に記載すると意図が伝わらない可能性もありますので、文言を「相続させる」という文言で統一した方がよいです。

相続人や財産の特定、表示方法について

相続させようとする者・受遺者

⇒名前 本籍地

対象財産
  1.  不動産については登記事項全部証明書の記載
  2.  預金等の金融資産は銀行と口座名
  3.  将来取得予定の財産も書いておく
  4.  条項に記載していない財産⇒「その他」ということで、1~3ではっきりさせた財産以外をどのように相続させるのかを書いた方がよいです。

遺言留意点

包括遺贈

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。

包括遺贈の特徴

  • 法人が包括受遺者になれます。
  • 包括受遺者には遺留分はない。
  • 代襲相続もない⇒そのため代襲させたい場合はその旨をきちんと書かないといけません。

負担付遺贈

財産の相続に付帯して、当該相続人に負担をお願いする旨の遺贈です。

負担のの内容を明確に、履行をお願いしなければなりません。

明確にしなければ遺言者の亡くなった後は負担がよく見えなくなりがちです。

予備的(補充)遺言

相続人または受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡する場合、相続人が相続を放棄する場合、受遺者が遺贈を放棄する場合に備えて、次の相続人を予備的に定めておく遺言です。

相続させる旨の遺言では、当該相続人が上記のようなケースに該当する場合にはその部分は無効となります。

次の相続人を定めておくことで被相続人の意思が反映されます。

遺留分について

金銭賠償に限定されています。

遺留分=遺留分を算定するための財産の価額×1/2(注)×遺留分権利者の法定相続分

(注)直系尊属のみが相続人であるときは1/3

付言

法的な効果はありませんが、感謝の言葉を伝えたり、争いの回避になることが考えられます。

うらみつらみは避けましょう。

遺言執行者の権限を書いておく

例)(研修資料ママ)

遺言執行者はこの遺言に基づく不動産に関する登記手続き並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払い戻し及び貸金庫の開扉・解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。

遺言執行者は

(1)本遺言の執行に要する費用

(2)遺言執行者の報酬

(3)遺言者の未払租税公課、未払入院費用及び日常家事債務等の債務について、負担者が本遺言により取得する財産から、又は負担者の固有財産から必要額を収受の上、随時支出することができるものとする。

以上です。

この研修は非常に勉強になりました。

しっかり頭に入れておきます!