農地の相続に関する許可

おはようございます。

行政書士の城野です。

本日は農地に関する許可について書きたいと思います。

農地の権利移転には許可が必要

そもそも農地の権利移転には管轄の農業委員会の許可が必要です。

しかし、許可が必要な場合と不要な場合とがあります。

今回は、そのうち相続に関してのお話です。

相続の場合は許可不要

結論から申し上げますと、相続の場合であれば許可が不要です。

農業委員会による許可は「認可」の性格があり、法律行為の補填が目的です。

一方相続は被相続人の方がなくなった場合に当然に起こる財産(債務)の移転なので法律行為ではありません。

そのため相続の場合は許可は不要とされています。

遺産分割による承継ついても農地法第3条1項12号で明確に許可が不要とされています。

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

農地法第3条

さらに包括遺贈についても許可不要です。これについては私の解釈ですが財産も負債もまとめて承継するため、性格的に相続と同じととらえられるからだと理解しています。

特定遺贈に注意

ただし特定遺贈では許可が必要になるケースがあります。

それは相続人以外に農地を遺贈する場合です。

相続人に特定遺贈する場合は、包括遺贈と同様に相続と性格が同じですので許可不要と考えられますが、相続人以外に農地を特定遺贈する場合には性格的に贈与と考えられるので許可が必要です。

農地法3条における遺贈と受遺者の関係

相続と遺贈

相続とは亡くなられた方の財産を法定相続人が引き継ぐ事です。この引き継ぐ権利は法定相続人にしかありません。一方遺贈は亡くなったことを原因として財産を贈与する事です。この贈与先に関しては特に制限はなく、法定相続人でもそうでない方でも構いません。

先にも述べましたように農地法においては相続の場合は許可が不要となり、贈与の場合は許可が必要です。

以上です。お役に立てば幸いです。

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