国民健康保険と国民年金

おはようございます。行政書士事務所開業準備中のJです。

今日は独立開業にあたっては、切っても切れないタイトルの件に関してお話したいと思います。

私は6月末に前職(不動産+建設業者)で最終出社日を迎え、そのあとは有給消化という形で8月20日まで在籍しておりました。労働者の当然の権利とは言うものの有給を長く使わせていただいたことを本当にありがたく思います。

さて、本日8月24日の状況はというと、行政書士の登録申請は7月の上旬に提出しており、事務所調査が8月上旬に終了しております。登録完了の連絡を今か今かと待っている状態です。つまり8月21日以降は開業もしていないので晴れて無職の状態になっているわけです。当然業務ができませんのでお金が入ってきません。(営業はしていいのでしょうか?登録申請中の名刺で営業するとは聞いたことありますが、私は知人に登録申請中の名刺を配ってはいますが初見のところは控えております。登録完了しましたら出掛けていきます!)

その状態で昨日区役所へ出向き健康保険と年金の手続きを行ってきました。今後開業される方の参考になればと思いますので内容を記録しておきます。

①健康保険

健康保険はサラリーマン時代には社会保険に加入されていることが大半だと思いますが個人事業主として独立するとサラリーマン時代の社会保険には加入できません。選択肢としては国民健康保険か社会保険の任意継続の2択です。

結論として私は社会保険の任意継続を選択しました。理由は単純に保険料を比較して低い方を選びました。国民健康保険は前年の所得をもとに計算されます。さらに扶養という概念がないので健康保険加入の人数分の均等割りが加算されます。私は幸い妻が社会保険加入しておりますので子供はそちらの扶養に入れてもらいました。つまり私が国民健康保険に加入したら一人分の保険料です。それで月5万円程度だと言われました・・・高!高すぎる!

そこで任意継続保険を検討しました。任意継続は今まで加入していた社会保険を2年間限定で続けるというものですが、保険料の会社負担分も自分で支払わなければならないので基本的には今まで天引きされた保険料の2倍が保険料となります。ただし、標準報酬月額300千円が上限です。この上限目いっぱいで30,000円程度でした。よって私はこちらの任意継続を選択しました。任意継続は喪失日から20日以内に管轄のけんぽ協会で手続きが必要です。参考サイトを挙げておきます。

②国民年金

年金は定額で毎月16,000円ほどです。ただし区役所の方から、減額の申し出もできるとのことでその話を聞きました。申し出た所得によっての保険料が半額になったりゼロになったりするとのことでしたので検討してみたところ、1/4減額ができそうでした。しかし私は満額支払うことにしました。年金は保険料を減らすことで将来のもらえる金額が減ってしまうからです。私は国民年金が破綻するとは思っていないのできちんと満額払うということと、今きつい方がいいかなと思いこの選択をしました。ちなみに保険料減額による年金額の減額計算はこのサイトにあります。例えば年金保険料全額免除を受けた期間は全額支払った場合の年金受給額に比べて1/2で計算されます。

また年金に関しては国民年金だけではさすがに将来きつそうなのでいずれ付加年金か年金基金など積み立ての上乗せも検討します。

いずれにしても独立開業をするときに収入のあてもないのにこの保険料は正直きついですね。わかっていたことではありましたがいざ目の前に金額見るとダメージが(-_-;)

でもそれはそれとして、お客様のためになるように精進していけばいずれ実を結ぶと信じて頑張ります。

以上です。お金の話、参考になれば幸いです。