業際

おはようございます。

行政書士開業準備中のJです。

先日業際の研修を受けましたので、今日は行政書士業務を考えるうえで頻出の業際について書きたいと思います。

そもそも業際とは何か。私はこの行政書士の独立開業を視野に入れるまで全く知らない言葉でした。

ここでいう業際とは士業間の業務の線引きということです。

よく言われるのが弁護士さんの独占業務に行政書士が踏み込んでしまったり、司法書士さんの独占業務に行政書士が踏み込んでしまったりすることです。

お客様からするとどちらでもいいからやっていただければ結構なことだとは思いますが、士業同士からするとそういうことでもないみたいです。

私の考えを述べますとやはり法律で決まっている以上やってはならぬことはやってはならん。と思っています。そもそも各士業に独占業務があるのだから他士業の領域を侵すよりも自身の独占業務の中を十分に使っていくべきだと。そのうえでお客様の利便性を考え各士業にパイプをもっておくべきだと思います。

ところがそう思っている私も研修で業際の例を聞いて、考えが甘かったと反省したことがありました。

私は開業後に行う業務の一つに契約書のチェック業務を挙げておりました。しかしこの業務は非弁行為になりがちとのこと。

弁護士法第72条により弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。

行政書士が契約書の作成にあたって依頼者の有利になるように契約書を作成することも上記の法律に抵触する恐れがあるとのことでした。私は紛争段階になれば弁護士さんに引き渡せば業際にあたらないと思っておりましたが、確かに その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません と書いてあります。

行政書士が契約書を作成することについて直ちに弁護士法違反になるわけではないでしょうが、危ない橋は渡らない方がよいかなと思いましてすぐに作成中のHPのメニューを作り変えました。今は当事者同士で決まったことについて文章として起こすのみ業務としました。多分ニーズはないと思いますが・・・

そもそも行政書士には許認可業務に絶大なる独占業務を与えられています。

研修でも

行政書士法1条の2に規定する「官公署に提出する書類の作成」という業務は実は強力な独占業務なのである。
我々行政書士は、今一度これを大事にすべきことを認識すべきであり、行政書士と他士業との“業際”を、行政書士法の立場から見つめなおすことが必要であると思うのである。

ということで結んでありました。

業際だけど自分でできそう、若しくはこちらは教えるだけ教えてあとは個人で提出してもらうというやり方で解決できることもあると思います。そちらの方が一見お客様は都合がいいように見えますが、もし間違えていた場合には責任が取れません。やはりお任せいただけるのであれば業務ごとのプロに任せて、業際は踏まない。業際からは距離を置き、行政書士は許認可業務のプロとして仕事をすべきだと感じました。

以上です。このようなスタンスで臨みますのでお客様へはご不便をおかけするかもしれませんがご了承ください。その代わりに素敵な専門家の方へおつなぎできればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。もちろん行政書士業務はしっかりとさせていただきます!