民泊 福岡

民泊の手続き

民泊に関連した事業を行うにあたっては各種手続きが必要です。
民泊を行うにあたっては例えば管理人の不在についてなど各地域によって取り扱いが異なる場合があります。
開始を検討される際には各都道府県に運営の要件等確認された方がよいです。

 

当事務所は民泊事業に関連した各種手続きの作成提出代行を行います。
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民泊の手続き記事一覧

民泊業をホストとして営むときホストになろうとする方は法令に定められた届出を行う必要があります。(=住宅宿泊事業届出)提出先は都道府県です。住宅宿泊事業届出必要書類(申請者に関する書類)登記事項証明書(法人)申請者の住民票(個人)定款又は寄付行為(法人)身分証明書(法人の場合は役員全員分)賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類(施設に関...

住宅宿泊管理業とは住宅宿泊事業者(ホスト)から、委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出、住宅の維持保全に関する業務をいいます。住宅宿泊管理業を営むときは国土交通大臣に対する登録を行う必要があります。また登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。住宅宿泊管理業者登録申請必要書類登記事項証明書(法人)申請者...

当事務所では民泊事業開始手続きの代行を行います。サービス内容料金(消費税込)他費用備考住宅宿泊事業届出(ホストとして民泊営業開始)110,000円〜住宅宿泊管理事業届出(新規)110,000円〜90,000円5年ごとに更新が必要住宅宿泊管理事業届出(更新)55,000円〜19,100円※1※1 民泊制度運営システムを利用せずに申請を行う場合は19,700円お問い合わせはこちら

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