争族を回避するために
被相続人の死をきっかけに、その方の意思や思いをいい形で承継することが相続の一つのゴールです。
しかし、残念ながら、この相続をきっかけに身内で争いが始まり縁が切れてしまうケースもあります。
財産をそれぞれの相続人が自分のものだと主張すれば当然に争いになります。
争いにならないための一つの方法として、被相続人が生前から相続の方法を具体的にはっきりと残しておくことができるシステムを遺言制度といい、被相続人の意思を書面にあらわしたものが遺言書です。
遺言書を残すことできちんと意思を残しておくことが大切です。
遺言書を残した方がよい主なケース
独身 | 独身で子供がなく、親か兄弟姉妹が相続人になる場合 |
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子供がいない | 配偶者と親、兄弟であまり仲が良くない場合もめる可能性が高い |
相続人がいない | この場合国が取得することになりますが、遺言で自身の所縁のある方などに引き継ぐ事が可能 |
再婚、認知 | 先妻、先夫の子供が相続人になるため、何十年連絡を取っていない場合などもめる可能性が高い |
相続人同志の不仲 | 家族間ですでに争っている |
相続人の廃除 | 財産を与えたくない相続人がいる |
贈与 | すでに贈与した財産を明確にしておきたい場合 |
相続財産に不動産がある | 平等に分配することが困難 |
事業承継 | 事業経営に必要な財産の価値が大きい場合に相続人間の平等が損なわれもめる可能性が高まる |
農業 | 農業器具などを相続人間で分割してしまうと事業継続が困難になる恐れ |
寄与 | 介護や事業に従事してくれた相続人などがある場合 |
寄付 | 寺、協会、公共団体等に寄付する場合 |