契約書作成

契約書作成

取引や取り決めに際し、予想されうるリスクを回避し、トラブルへの発展を未然に防ぐためには、適切な内容の契約書を作成しておく必要があります。

 

当事務所は契約書の作成を行います。
ただし当事者間で決定されてある事項を契約書として起こす業務です。
特に紛争姓のある案件は弁護士しかできませんのであらかじめご了承ください。

 

※当事務所は記帳代行とセットでのサービス提供のみ行っております。契約書作成のみの提供は行っておりませんのでご了承ください。

業種によるリスクに違い

お客様のお仕事によって締結される契約は全く異なります。
建設業社様は建設業者様特有のもの、不動産業者様は不動産業者様特有の取引があり、それぞれリスクも異なります。
また契約は相手との間だけでなく関連業法に則ったものを作る必要があります。
業法違反にならないようにリスク管理が必要です。

 

 

例)建設業の契約書

 

その中で建設業は業務の構造的に下請け構造という業界で、下請け業者様が不利になるケースが散見されます。
元請負人と下請負人は対等です。安心で安全な品質の良い建築を行うためには下請業者様も納得したうえで工事を受注すべきです。
そこで下請け業者保護のため、建設業法において「契約」について定められております。
建設業法令順守ガイドラインには以下の通り記載があります。

 

(1)契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた下記(2)の@からNまでの15の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっている。
契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない
建設業法第19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の内容を書面により明確にしておくことは、いわゆる請負契約の「片務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。

 

 

(2)契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要契約書面に記載しなければならない事項

@ 工事内容(○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべき)
A 請負代金の額
B 工事着手の時期及び工事完成の時期
C 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
D 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
E当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
F 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
G 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
H 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
I 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
J 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
K 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
L工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
M 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
N契約に関する紛争の解決方法下請契約の締結に際しては、下請負人が交付した見積書において、建設業法第20条第1項の規定により、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数が明らかである場合には、その見積内容を考慮すること。

契約書の頻出条項_権利の譲渡等の禁止

権利の譲渡等の禁止とは、契約に基づき生じた権利の譲渡等を禁止する旨の規定です。
契約は相手方を信用して締結されるものです。
信用したにもかかわらず権利が譲渡されれば債務者からすると契約の相手方が変わってしまうことになります。
このような事態を避けるために権利の譲渡等を禁止することが一般的に行われています。
なお改正前の民法では「債権は譲渡できる」という原則に対する例外として「当事者が反対の意思を表示した場合には適用しない」となっていました。
しかし「債権をもとに資金調達をしたい」というニーズの高まりを受け、改正後の民法では
「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても債権の譲渡の効力を妨げられないもの」とされました(民法466条2項)
そのうえで譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅される事由をもって譲受人に対抗できるとされました。(民法466条3項)
つまり譲渡禁止の条項で悪意又は重過失の譲受人に対抗するために有効です。
しかしそのためには意思表示がなされていることが前提で、そのうえで要件を満たすことが必要です。

 

第〇条(権利の譲渡等の禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾が無い限り本契約上の地位を第三者に移転し、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供し、又は、本契約に基づく義務の全部若しくは一部を第三者に引受させてはならない。

契約書の頻出条項_解除

第〇条(解除)

1.甲及び乙は、相手方が本契約に定める条項に違反し、相手方に催告したにもかかわらず、催告後相当の期間を経過してもこれが是正されない場合には本契約を解除することができる
2.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
(1)監督官庁より営業の許可取り消し、停止等の処分を受けたとき
(2)支払停止若しくは支払い不能の状態に陥ったとき、又は手形も即は小切手が不渡りとなったとき
(3)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(5)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7)株主構成又は役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化したとき
(8)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき

 

解約の条項は、相手方による履行の期待がなくなったときに、契約による拘束から離脱するための条項です。

 

まず1の催告解除についてです。
この条項は「催告」をして解除する事を定めています。
民法541条において契約当事者の一方が債務を履行しない場合において、「相当の期間」を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除できると定められています。
ここで催告を必要としているのは、自社としては有無を言わさず契約を解除するより、遅れてでも履行をしてもらったほうがビジネス上は望ましいこともあるからです。

 

次に2の無催告解除についてです。
民法上も相手方が義務の履行を遅滞している場合やその履行が不能になった場合等に契約を解除することができるとあります(民法542条2項)が、これら以外の事由の場合にも解除する動機を明確にできるためにあらかじめ条項化します。
そもそも無催告解除の想定状況は履行の期待がない場面です。是正や催告を求めることも非現実的で一刻も早く解除できる方が有利な場合を条項として定めます。

 

 

(条文)

民法541条(催告による解除)当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはその限りでない。
民法542条(催告によらない解除)
1.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
@債務の全部の履行が不能であるとき。
A債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
B債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
C契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
D前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みが無いことが明らかであるとき。
2.次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
@債務の一部の履行が不能であるとき
A債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

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