農地転用許可の手続き
農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要な書類を添付し、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。(引用 農水省)
許可申請者
農地法第4条:農地を転用する者
農地法第5条:転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)
許可申請書の添付書類
- 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
- 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
- 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するため必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
- 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
- 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
- 申請土地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
- その他参考となる書類
農地転用許可等にかかる期間
市町村ごとに月1回の締め切り日があります。
締め切り日から許可までの期間は市街化調整区域では1か月半から2か月、市街化区域と市街化調整区域の線引きがされていない地域では約1か月から1か月半が目安です。
許可種類 | 地域 | 目安期間 | 備考 |
---|---|---|---|
農地転用許可 | 市街化調整区域 | 6週間〜8週間 | ※農用地区域内農地は6か月〜 |
その他 | 4週間〜6週間 | ||
農地転用届出(市街化区域) | 1週間〜10日 |