建設業許可要件

建設業取得ための要件

建設業の許可を受けるためには
4つの許可要件の具備と1つの欠格要件に該当しないことが必要です。

許可要件

 

【人材要件】
@経営業務の管理責任者がいること(建設業法施行規則第7条第1項)
常勤の役員のうちの1人(法人の場合。個人である場合には本人または支配人のうちの1人)が次の1から3のいずれかに該当することが必要です。事業者に次の4、5のいずれかの体制が整備されていることでも要件を満たします。
経営業務の管理責任者がいますか?判断フローはこちら

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
  4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること(※一人が複数の経験を兼ねることが可能)

※2020年10月施行分より建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一されています。
※上記4,5については個別認定要件のため行政への事前の相談が必要な場合があります。(福岡の場合は県庁建築指導課建設業係)

 

 

A専任技術者がいること
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

 

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
<一般建設業>

指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
国家資格者 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧
複数業種に係る実務経験を有する者 複数業種に係る実務経験を有する者一覧

 

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
指定学科(国交省HPより)

 

<特定建設業>

国家資格者 営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧(国交省HPより)
指導監督的実務経験を有する者 前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
※「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
※特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施されていません。

 

※人材要件を満たすために雇用する場合があるかと思います。名義貸しは×です。
経営管理責任者、専任技術者が高齢の場合に、本人確認があることがあるようです。

 

B申請者の誠実性
許可申請者が契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正行為)または工事内容や後期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないこと

 

 

【施設要件】
C適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

 

 

【財産要件】
D財産的基礎・金銭的信用を有すること(法第7条第4号、同法第15条第3号)
建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件となっています。
<一般建設業>
次のいずれかが該当

自己資本が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力を有すること
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

<特定建設業>
次のすべてに該当

欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 

※取り扱いが各行政庁によって異なることがあります。

欠格要件

欠格の要件の具体例

 

  1. 建設業許可の取消処分を受けて、その取消しの日から5年を経過しない者
  2. 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していないもの
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