常勤性について
許可要件の人材要件でもあります経営業務管理者と専任技術者の設置についてはどちらも現在常勤であることが必要です。
その常勤とは一体どのようなことをいうのでしょうか。
建設業許可事務ガイドライン(令和3年1月1日から適用)において以下のように記載があります。
「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
また許可申請時の常勤性を証明するための書類の一例として以下のものが挙げられています。(引用:福岡県庁ホームページ)
確認資料 | |
全国健康保険協会等 | 健康保険被保険者証(写) |
全国土木建築国民健康保険組合等 | 土健保等の国民健康保険証(写) |
後期高齢者 |
後期高齢者医療被保険者証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写) |
上記以外 |
国民健康保険証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写) |
他社の取締役を兼務している場合 | 上記に加え、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書 |
出向者の場合 | 上記に加え、出向契約書(写)等 |
建設業許可の際には会社のキーマンには常勤性が求められます。
許可の審査の際には常勤性を満たしているかどうかを見られます。
申請者は常勤性を証明できる証拠書類を提出しなければいけません。
許可の取得を希望される際には証明書類まで含めて準備をする必要があります。