ホストとして民泊の営業を開始する手続き
民泊業をホストとして営むときホストになろうとする方は法令に定められた届出を行う必要があります。(=住宅宿泊事業届出)
提出先は都道府県です。
住宅宿泊事業届出必要書類
(申請者に関する書類)
- 登記事項証明書(法人)
- 申請者の住民票(個人)
- 定款又は寄付行為(法人)
- 身分証明書(法人の場合は役員全員分)
- 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
- 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
(施設に関する書類)
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
- 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
- 事業に供される住宅の図面
- 消防法令適合通知書
- 区分所有の建物の場合、規約の写し(規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類)
(宿泊管理に関する書類)
- 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
(誓約書)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
参考民泊ポータルサイト←ものすごくわかりやすいです!