記帳代行

記帳代行

記帳代行といえば税理士というイメージがありますが、実は税理士だけでなく行政書士に依頼することもできます。両者の記帳代行業務にはいくつか違いもあるので、依頼先を考える際には確認しておくべきです。

行政書士と税理士

行政書士は書類作成の専門家であり、現金出納帳や会計帳簿の作成も行えるので、記帳代行業務も問題なく行えます。ただし、できる業務の範囲が異なる点には注意が必要です。税理士の場合は記帳代行と共に税務申告を行えますが、行政書士の場合は税務申告はできません。

 

行政書士は税務申告ができないので、行政書士だけで記帳代行に関する業務を完遂することはできません。税務申告は自社でやる、という場合であれば問題ありませんが、記帳に関する全ての業務を任せたいという場合には、税理士の協力は必要不可欠です。

行政書士の記帳代行メリット

記帳代行だけでなく法務などさまざまな相談ができる

行政書士は書類作成の専門家です。そのため、記帳代行業務を依頼する傍ら、会社の運営などについても相談することができます。当事務所は契約書の作成相談にも対応しております。(契約書の作成に関してはすでに決まった内容のものを文章に起こす作業のみ行います。)

 

行政書士と税理士によるダブルチェック

行政書士に記帳代行業務を依頼した場合、税務申告に関しては税理士に改めて依頼しなければいけません。これは一見するとデメリットに感じられますが、行政書士と税理士によるダブルチェックが可能というメリットもあるのです。公正さ、正確さが求められる会計業務において、ダブルチェックができるのは大きなメリットといえます。
会計業務は属人的になりがちで、その属人的な処理で税務申告がなされていたりします。
ちなみにその処理は第三者が見るまで気づかれずに、見られて初めて(税務調査、金融機関提出など)公正な数字でないことに気づくことも多いです。
会計処理者と異なる人が処理を確認するということは非常に重要だと思います。

行政書士の記帳代行デメリット

税務判断を要する処理

会計処理をするうえで税務上の有利不利の選択を迫られる場面があります。
例えば消費税の課税事業者選択、消費税の簡易本則などです。
しかし、税務に詳しくない行政書士はそのことに気づかずに記帳を進める場合が考えられます。
当事務所では提携の税理士にその判断を行っていただきます。(税務の個別的な相談も税理士の独占業務です。税理士法第2条第1項3号)

 

 

2業者(税理士と行政書士)と契約する必要がある

これはメリットのところでも話題にしましたが行政書士に記帳代行業務を依頼した場合、税務申告に関しては税理士に改めて依頼しなければいけません。
管理の手間を考えるとデメリットですが、公正な会計という意味ではメリットがあります。

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