建設業の変更届出
建設業の許可事業者様は商号等の変更があった場合には各種変更届出を提出する必要があります。
変更内容によって提出期限が定められておりますので注意が必要です。
変更があったときから2週間以内に届出を行う必要があるもの
※福岡県の手引きをもとに作成しております。他県では取り扱いが異なる場合があります。
届出事項 | 様式 | 添付書類 |
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経営業務管理責任者を変更したとき |
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
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結婚等で経営業務管理責任者の氏名が変更となったとき | ・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
・戸籍抄本や住民票の抄本(個人又は法人の謄本に記載のない者) |
営業所の専任技術者を変更したとき |
・実務経験証明書(様式第9号) |
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結婚等で営業所の専任技術者の氏名が変更となったとき | ・戸籍抄本や住民票の抄本(個人又は法人の謄本に記載のない者) | |
新しく営業所の代表になった方がいるとき | ・変更届出書(第一面) |
・誓約書(様式第6号) |
経営業務管理責任者又は専任技術者が基準を満たさなくなったときなど | ・届出書(様式第22号の3) |
変更があったときから30日以内に届出を行う必要があるもの
届出事項 | 様式 | 添付書類 |
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商号又は名称を変更したとき | 変更届出書(第一面) | 登記が代わった場合のみ謄本(全部事項若しくは一部事項証明書で3カ月以内発行のもの) |
既存の営業所について |
変更届出書(第一面) |
・登記が代わった場合のみ謄本(全部事項若しくは一部事項証明書で3カ月以内発行のもの) |
資本金額の変更 | 変更届出書(第一面) |
・法人の登記簿謄本 |
婚姻等により法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき | 変更届出書(第一面) |
・法人の登記簿謄本 |
営業所を新しく設けたとき |
・登記が代わった場合のみ謄本(全部事項若しくは一部事項証明書で3カ月以内発行のもの) |
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役員等に変更(就任、退任、役名の変更など)があった場合 | 変更届出書(第一面) |
・該当する項目がある場合は変更届出書(第二面)
※役員等、支配人でなくなった者があるだけの場合、法人の役名が変更になったときだけの場合は以下の書類は省略できます。 |
決算変更届
建設業の許可事業者様は毎期決算が終わるたびに決算の変更届を許可行政庁へ提出する必要があります。
期限は決算後4カ月以内と定まっております。
決算変更届の様式
決算変更届添付書類
【法人】
- 貸借対照表(様式第15号)
- 損益計算書(様式第16号)
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書(様式第17号)
- 注記表(様式第17号の2)
- 附属明細書(様式第17号の3)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書
納税証明書について
・大臣免許(県をまたいで事務所がある)・・・法人税
・知事免許(単一県のみに事務所がある)・・・法人事業税
【個人事業主】
- 貸借対照表(様式第18号)
- 損益計算書(様式第19号)
- 納税証明書
納税証明書について
・大臣免許(県をまたいで事務所がある)・・・所得税
・知事免許(単一県のみに事務所がある)・・・個人事業税
工事経歴書に許可業種でない工事の分も書きますか?
工事経歴書には工事の実績を記入していきます。
その際許可業種でない工事を受注している場合にどのようにしたらよいかとお尋ねがあります。
この場合、許可業種でない工事も別ページに記入した方がよいです。
なぜならば、当該受注工事の業種において、将来許可を取得しようとする場合に実績がないことになる可能性があるためです。
許可取得時にきちんと実績をアピールするためにもきちんと記入をしておきましょう。