建設業許可 個人事業主 法人

建設業許可を取得するメリット

建設業許可取得をお考えの皆様へ

 

許可取得、一生懸命サポートいたします!!

  • 元請業者から許可を取得するように言われた
  • 許可を取得して信用を高め販路拡大につなげたい
  • より大きな工事を受注して売上アップにつなげたい

このような思いをお持ちの皆様のお手伝いをさせていただいております。
許可取得が難しいかもと思われている方もあきらめずに、ぜひお問い合わせください。
誠心誠意対応させていただきます。
個人事業主様、法人様どちらも対応いたします。

建設業許可とは

@建設業許可の必要性
建設工事は工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、許可を取得しなければ行えません。
ただし「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は許可は不要です。
「軽微な工事」とは以下の建設工事をいいます。
個人事業主でも法人でも同様に考えます。

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
(参考 国土交通省HP

 

 

A建設業許可の種類
【a】業種
大きく分けて一式業種(2業種)と専門業種(27業種)に分けられます。

業種区分

建設工事の業種(29業種)

一式業種(2業種)

土木工事業、建設工事業

専門業種(27業種) 大工工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 ガラス工事業 造園工事業
左官工事業 鋼構造物工事業 防水工事業 さく井工事業
とび・土工工事業 鉄筋工事業 内装仕上工事業 建具工事業
石工事業 舗装工事業 機械器具設置工事業 水道施設工事業
屋根工事業 しゅんせつ工事業 熱絶縁工事業 消防施設工事業
電気工事業 板金工事業 電気通信工事業 清掃施設工事業
管工事業 塗装工事業 解体工事業

 

【b】工事の規模
下請業者保護の観点から、一定額以上の工事を行う場合には許可の区分が存在します。

建設業の区分 発注者から直接受注した工事につき元受けからの下請工事の請負金額(消費税込)
一般建設業 4,000万円未満(「建築一式工事」については6,000万円未満)
特定建設業 4,000万円以上(「建築一式工事」については6,000万円以上)

※一般か特定かの区別は、元請下請間の契約金額で決まります。

 

【c】営業所の場所

 

許可行政庁 営業所の場所 申請先
国土交通大臣 2以上の都道府県の区域内に営業所 主たる営業所を管轄する地方整備局等
知事 1の都道府県の区域内にのみ営業所 各都道府県知事

 

 

B許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。
有効期限後も許可を維持する場合には「更新手続」が必要です。

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