遺言の比較

遺言の比較

【自筆証書遺言と公正証書遺言の違い】

自筆証書遺言(民法968条) 公正証書遺言(民法969条)
作成方法

本人が遺言の本文・日付(年月日)・氏名を自書し、押印する。
日付・・・日付のないものは無効。封筒に日付があればよい。
氏名・・・姓だけ、通称でも本人確認ができればよい。
押印・・・実印、または認印可。
住所は不要
本文、日付、氏名については、自書が必要。

@本人が原則として遺言内容等を口述し、公証人が筆記する。
A遺言者および証人に読み聞かせ確認を取る。
B公証人が方式に従った旨を付記し署名押印する。
※ろうあ者の場合は公証人等の前で、通訳により申述もしくは口述に代える。
ワープロ、代筆可

場所 自由 公証役場
証人 不要 証人2人以上
署名押印 本人 本人、公証人、証人
家庭裁判所への検認 必要 不要
用途 いつでもどこでも作成できる。他人にも知られたくない場合に利用。 遺言書の紛失や変造など無効にされる可能性がある場合に利用
長所

@読み書きできる者なら証人の必要もなく一人で作成できる。
A遺言をした事実もその内容も秘密にすることができる。
B自身で作成すれば費用がかからない。

@公証人が作成するため内容が明確で証拠力が高い
A遺言書原本を公証人が保管するため偽造、変造、隠匿の危険がない。
B字を書けない者でも作成できるが署名は必要。
C遺言書検認手続きを要しない。

短所

@詐欺・脅迫の可能性、紛失、偽造、変造、隠匿などの危険がある。
A方式が不備で無効になったり、内容が不完全で紛争が起きたりする可能性がある。
B執行にあたって検認手続きを要する。
※2020年7月以降、自筆証書遺言の保管制度が利用できる

@遺言の存在を秘密にできない。
A公証人の手数料等の費用がかかる。
B証人2人以上の立会いを要する。

自筆証書遺言制度の見直しについて

@自筆証書遺言の方式緩和(民法第968条第2項)
2019年1月13日以後、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合は自筆以外による方法(パソコンでの作成や代筆、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付する等)が認められています。ただし偽造防止のために財産目録の毎ページに署名押印が必要です。なお、施行日前にされた自筆証書遺言は改正前の制度が適用されます。
A自筆証書遺言の保管制度の創設(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
2020年7月10日以後、法務局に自筆証書遺言の保管を申請できます。遺言者が法務局に赴いて申請すると、形式的な審査の後、自筆証書遺言を画像データ等で保管される制度。相続開始後に相続人、受遺者、遺言執行者は遺言を閲覧・書面の交付を請求できます。検認は不要ですが、ほかの相続人等に対して、法務局から遺言書を保管している旨の通知がなされます。

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