一般社団法人設立の方法
ここでは一般社団法人の設立方法についてご案内いたします。
一般社団法人については基金の拠出を受けるかどうかは自由です。基金拠出については後述いたします。
設立のおおまかな流れは以下の通りです。
- 2人以上の設立者(=設立時社員)が集まり、法人設立の準備
- 定款作成、認証
- 登記申請書類の作成、登記
- 成立
1 2人以上の設立者(=設立時社員)が集まり、法人設立の準備
2人以上の社員が必要です。
ここでの社員とは「従業員」ではなく、株式会社でいう「株主」に近い方になります。
また運営にあたって理事を1名以上選任します。
理事会を設置する場合には理事が3人以上必要です。
2 定款作成、認証
定款作成に当たって法人の概要を決定します。
決めなければならないことは主に以下の点です。
- 名称
- 目的・事業
- 主たる事務所の所在地
- 事業年度
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 基金の拠出の有無
- 公告方法
定款の作成が完了したら、公証役場にて定款の認証を受けます。
定款認証は、主たる事務所所在地を管轄する法務局等に所属する公証人に依頼する必要があります。
3 登記申請書類の作成、登記
定款の認証が終わりましたら次は登記です。
申請書類をまとめます
提出書類
(理事会および監事の設置なしの場合)
- 一般社団法人設立登記申請書
- 定款
- 設立時社員の決議書
- 設立時代表理事選定決議書
- 設立時理事および設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時理事の印鑑証明書
(理事会および監事の設置ありの場合)
- 一般社団法人設立登記申請書
- 定款
- 設立時理事及び設立時監事の就任承諾書
- 設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書(住民票記載事項証明書、運転免許証のコピーなど)
- 設立時代表理事の選定に関する書面
- 設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時代表理事の印鑑証明書
登記はご自身で行うか、司法書士の方へお願いする必要があります。
上記必要書類を事務所所在地を管轄する法務局へ提出します。
この時登録免許税6万円を収入印紙などで納付します。
登記完了までには1〜2週間程度かかります。
これで一般社団法人の設立完了です!!!