農地法における許可/届出の種類

農地法における許可/届出の種類

農地法における許可(届出)は以下の5通りがあります。

内容 農地法 許可申請(届出)者 許可権者(※)
農地のまま権利を移転・設定 第3条 双方 農業委員会
農地を農地以外に転用 第4条許可 農地所有者 都道府県知事又は指定市町村長
農地を農地以外に転用する場合において農地が都市計画法の市街化区域内にある場合 第4条届出 農地所有者 農業委員会
農地を農地以外に転用し、権利を移転・設定 第5条許可 双方 都道府県知事又は指定市町村長
農地を農地以外に転用し、権利を移転・設定する場合において、農地が都市計画法の市街化区域内にある場合 第5条届出 双方 農業委員会

※4ヘクタールを超える農地を転用する場合は農林水産大臣と協議することとされている。

 

農地転用許可基準(3条)

農地法第3条の許可の内容は、農地を耕作することを目的として、所有権や賃借権の移転・設定を受けることを目的としています。
事前に許可をうけないでした所有権移転等については効力が生じないことになります。これは第5条における権利移転・設置の場合でも同様です。

 

 

 

農地法第3条第2項の許可要件

要件 内容
すべての効率利用条件 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
農作業常時従事要件 権利を取得する者またはその世帯員等が権利取得後において、農作業に従事する日数が原則年間150日以上確保できるか
下限面積要件

権利取得する農地と現在所有または利用権が設定されている農地と合わせて50アール(5000u)以上あるか(北海道においては2ヘクタール(20000u))
※市町村によっては別基準ある場合も。

地域との調和要件 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
農地所有的各法人 農地の権利取得者が法人である場合、農地所有的各法人であるか

 

 

 

農地法第3条第3項の許可要件
農地の貸借に限り、次の要件を満たせば、農作業常時従事要件(個人の場合)、農地所有的各法人(法人の場合)を満たしていない場合でも、『解除条件付き貸借』として、第3条許可を受けることができ、農地を借りることが可能です(所有権の取得はできません)。

 

  1. 貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていること。
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。(集落での話し合いへの参加、農道・水路の維持管理に参加)
  3. 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働等を含む)に常時従事(原則年間150日以上)すること。

農地転用許可基準(4条、5条)

農地転用(第4条、第5条)許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

農地区分 立地基準 一般基準
農用地区域内農地 原則不許可

次に該当する場合不許可
@転用の確実性が認められない。
A周辺農地への被害防除措置が適切でない
B農地の利用の集積に支障を及ぼす。
C一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない。

甲種農地 原則不許可
第一種農地 原則不許可
第二種農地 第三種農地に立地困難な場合等に許可
第三種農地 原則許可
用語説明
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内農地/集団のうちで高性能農業機械での営農可能農地
第一種農地 集団農地(10ha以上)/農業公共投資対象農地/生産力の高い農地
第二種農地 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地/市街地として発展する可能性のある区域内の農地
第三種農地 都市的整備がされた区域内の農地/市街地にある区域内の農地

 

 

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