公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

自筆証書遺言はちょっとした不備で無効になってしまう恐れがあります。
遺言書を確実なものにするために公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言は証人2人の立会いの下、遺言者が公証人に作成を依頼します。

公正証書遺言作成ルール

@遺言には2人の証人が必要
作成時には公証人が公正証書遺言を読み上げ本人確認をします。
その後公正証書遺言に署名をし、実印を押印します。
2人の証人も作成に立ち会い、署名捺印が必要になります。
(証人は実印でなくても可)
公証役場から遺言者に「正本」「謄本」が交付されます。原本は公証役場で原則20年間保管されます。
家庭裁判所の検認は不要です。

 

 

A公正証書遺言作成フロー

 

(1)遺言の文案作成
  • 内容は平易かつ確実に特定できるように
  • 箇条書きでメモを作成するとよい
(2) 資料収集
  • 遺言者の印鑑証明
  • 遺言者・相続人・受贈者の戸籍謄本、住民票
  • 不動産の登記簿謄本
  • 直近の固定資産税納税通知書もしくは評価証明書
  • 金融資産の資料
  • 貸金庫の資料など
(3)証人の依頼

 証人を決める
⇒相続に詳しい専門家に依頼した方が安心
⇒住所がわかる身分証明書を準備
※推定相続人、受遺者、およびこれらの配偶者、直系血族、未成年者、公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記および雇人は証人になれません。

(4)公証人と事前打ち合わせ

 

(5)証人と公証役場へ

 

  • 遺言者は実印持参
(6)公正証書の作成
  • 公証人が遺言者の本人確認、証人の本人確認を行う
  • 公証人が遺言者に遺言の内容を確認する
  • 公証人が遺言者と証人に事前に用意しておいた遺言書を配布して読んで聞かせる。
  • 内容が正確であることを確認後公正証書遺言に各自署名押印
  • 公証人が署名押印し遺言が完成

 

原本⇒20年間公証役場で保管
正本⇒遺言者に交付(貸金庫等に保管)
謄本⇒遺言者に交付(遺言執行者等が保管)
公証役場に手数料を支払う

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