建設業許可の申請に必要な書類や要件について解説します

建設業関連手続き目次

建設業許可取得をお考えの皆様へ許可取得、一生懸命サポートいたします!!元請業者から許可を取得するように言われた 許可を取得して信用を高め販路拡大につなげたい より大きな工事を受注して売上アップにつなげたいこのような思いをお持ちの皆様のお手伝いをさせていただいております。許可取得が難しいかもと思われている方もあきらめずに、ぜひお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。個人事業主様、法人様...

1〜5の数字は記事「建設業取得のための要件@経営業務の管理責任者がいること」の番号と紐づいています。4.5.の追加要件以外は常勤の役員のうちの1人(法人の場合。個人である場合には本人または支配人のうちの1人)の条件です。一般的に1の「建設業に関し5年以上の経営経験」で許可取得を目指す方が多いようです。この経験の証明のために、確定申告書や会社謄本等を準備します。そういった書類がない場合には許可取得が...

許可要件の人材要件でもあります経営業務管理者と専任技術者の設置についてはどちらも現在常勤であることが必要です。その常勤とは一体どのようなことをいうのでしょうか。建設業許可事務ガイドライン(令和3年1月1日から適用)において以下のように記載があります。「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事して...

許可要件の人材要件でもあります経営業務管理者と専任技術者についてですが、どちらも適正な人物かどうかを今までの経験で疎明する場合があります。許可の際にはその経験を証明するために書類を求められます。どのような書類が必要なのでしょうか。

営業所とは本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。本店、支店は常時建設工事の請負契約を締結していないとしても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う党、建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば営業所に該当します。

経営事項審査とは公共工事を直接請け負おうとすると建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。審査の項目としては、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する項目です。総合評定値及び経営規模等評価の...

建設業の許可事業者様は商号等の変更があった場合には各種変更届出を提出する必要があります。変更内容によって提出期限が定められておりますので注意が必要です。

建設業許可は一度取得したら終わりではありません。許可を持続させたい場合は5年に一度更新の手続きを取る必要があります。

お問い合わせフォームもしくはお電話でご連絡くださいご相談内容を確認の上、面談日程を調整させていただきます面談申請の内容を確認します。スケジュール、費用のお見積り等ご提案させていただきます。許可申請準備正式にご依頼いただきましたら、着手いたします。必要資料等は随時ご案内させていただきます。許可申請当事務所で許可申請書を県内土木事務所へ提出します。費用については申請前に請求させていただき、申請書の提出...

内容大臣⇒県内外に営業所がまたがる場合知事⇒県内のみに営業所がある場合料金(消費税込)法定手数料建設業許可申請(新規・大臣)165,000円〜150,000円〜建設業許可申請(新規・知事)110,000円〜90,000円〜建設業許可申請(更新・大臣)88,000円〜50,000円〜建設業許可申請(更新・知事)77,000円〜50,000円〜決算変更届33,000円〜変更届 (経営管理責任者、専任技...

内容報酬(税込)備考事業者登録44,000円/社実費は別途技能者登録22,000円/人実費は別途※一人親方の場合事業者登録+技能者登録44,000円実費は別途事業者登録、技能者登録のそれぞれで法定費用がかかります。御社の状況や必要に応じて金額が異なりますので以下をご参考にご確認をお願いいたします。※運用にも法定費用が掛かりますことにご留意ください。

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